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フリーライターをしております個人事業主です。

月に2回、結構有名なライターの方に今でもレッスンを受けにいっているのですが、
この月謝と交通費って経費にいれて大丈夫でしょうか?

もし大丈夫でしたら、勘定はどんなものが一般的でしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ライターの仕事をしていてライターのレッスンを受けるのだから(ライターって何?w)


経費です。全く問題ありません。
研究(開発)費
交通費は交通費にしてもいいし、研究費に含んでもいいです。研究のための交通費だから。

売上げに直接結び付く必要なんてありません。それを言ったら厚生費とか通勤費は結び付きません。
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この回答へのお礼

下にも書きましたが、すいません、ライターはフェイクでちょっと珍しい職種なので明記しませんでした。
でも回答を読んで、イメージできたので助かりました。有難うございます。

お礼日時:2014/03/06 21:12

はっきりいって、グレーゾーンです。



有名ライターにレッスンを受けることが、どれだけ収入との因果関係があるかということです。
例えば、具体的に依頼された原稿の下書きを有名なライターさんに添削してもらうためにレッスンを受けているなどであれば経費になるでしょう。または有名なライターさんの弟子だからということを打ち出して営業活動しているなどというのも経費になるかもしれません。

この辺を明確に説明できるのであれば、経費とすることも可能でしょう。

当然、そのためには単なる月謝の領収証の保管だけではなく、毎回のレッスンでどのようなことを習ったのかなどの研修の内容がわかる資料も必要でしょう。
(資料があってもその内容次第で経費とは認められないこともありえるでしょう。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ネットということでフェイクを入れライターとしましたが、本当はちょっと珍しい職種なのです。
でもだいたい何を基準とすればいいかがわかったのでとても参考になりました。

お礼日時:2014/03/06 21:09

収益事業の為に必要?



単なる遊興旅行ではなく 調査出張は経費内

学習や資料も 糧になるのであれば 必要経費

其処が説明出来れば
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
技術を上げないと仕事依頼がこない、というのは説明になるでしょうか。

お礼日時:2014/03/06 21:10

経費とは、売上を得るために直接要する費用のことであって、スキルアップのための費用は経費でありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

職種によっては特別の資格等が必要なものがありますが、それらの受験費用や法定講習費用は経費になっても、任意の勉強代は経費になりません。

まして、ライターさんに“資格”は必要ないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
でも、例えばジュエリー工房が、宝飾の専門誌など購入したら図書費で落とせますよね?
そういう風にできないかなと思いまして。

お礼日時:2014/03/06 21:14

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