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1.発注先大手→個人事業主インボイス発行済  個人事業主は経過措置を受けられる 

2・発注先大手→個人事業主インボイス未発行  発注先大手が個人事業主が払うはずの消費税分を含めて税金を払う(その分個人事業主への支払い額を減額するケースも)   

2のケースの場合発注先大手は経過措置を受けられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>発注先大手が個人事業主が払うはずの消費税分を含めて税金を払う…



違います。

個人事業主のその先、最終消費者が支払う消費税分もあなたのいう「発注先大手」が負担することになります。

国には、最終消費者が支払う消費税分が二重に入ることになるのです。

個人事業主と最終消費者の間に、さらに業者が介在するのなら、その業者分も含めて国に二重に入るのです。

>発注先大手は経過措置を受けられるの…

仕入れ額の 8割が認められるだけで、課税事業者からの仕入に比べれば不利なことに代わりはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ややこし過ぎて理解しようという気になりません。
要は課税事業者からは実質10割控除(課税事業者が払うので)になるのと同じということですね。
最初の三年間発注元は2割仕入れ額を下げればトントンという事ですね。

お礼日時:2023/07/14 14:54

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