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素人質問で申し訳ございません。
インボイス制度について、いまいち理解できないのですが、
私のパターンを、簡単に説明させて頂きます。

私は個人事業主をしていて、
お仕事を頂いている、A社、B社、C社のクライアントがあります。
今まで、
・A社、B社へは、請求書に消費税を加えて、発行。
・C社へは、消費税込みとして発行してました。

個人事業主のインボイス制度の「適格請求書発行事業者」?っていうものに、
登録しなければならない場合、
・A社、B社へは、登録番号を付けた適格請求書発行を。
・C社へは、今まで通り(登録番号無しの)普通の請求書に消費税込みとして発行。
という様に、クライアントごとに分ける事は出来るのでしょうか?

お詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、丁寧なアドバイスを頂きありがとうございます。
    また個別にご返信できず申し訳ございません。

    補足させて頂きます。
    細かく説明させて頂きますと

    A社B社は、取引が短く、仕事が変則的です。
    (A社B社は、いろんな仕事があり仕事が無い月も多々あります)

    C社は、取引が長く、定期物で金額が決まってます。C社は大きい会社で課税事業者と思います。
    (C社は、信頼関係が出来上がってます)

    予想として、C社は、今の形を崩したく無いので、
    適格請求書発行は私に要求されないと思います。
    (今まで通り(登録番号無しの)普通の請求書に消費税込みとして発行が続くと思います)

    ■問題は、
    A社、B社が、私に適格請求書発行を希望された時に、
    C社にも、私の方からわざわざ、適格請求書発行をお願いする必要があるのかどうかを悩んでいます。

    お手数をおかけしますが、
    再度ご教示頂けます様宜しくお願いします。

      補足日時:2023/04/09 19:44

A 回答 (6件)

仮にC社への請求が現状 税込み100,000円とします。



インボイス発行義務のない現在でも、C社は本体価格 90,909+消費税等 9,091円として、消費税の仕入れ控除を行っています。
 これを今年10月以降は 本体価格 100,000+消費税等10,000=110,000円 と値上げすれば、確かに信頼関係が崩れるということはありえます。

しかし、本体価格 90,909+消費税等9,091円=請求金額 100,000円とし、インボイスの登録番号を記した適格請求書を送付したとしても、C社にとって何の不利益もありません。

>A社、B社が、私に適格請求書発行を希望された時に、C社にも、私の方からわざわざ、適格請求書発行をお願いする必要があるのかどうかを悩んでいます。

適格請求書をお願いするのは貴方でなく、C社です。C社から適格請求書を要求されたら発行義務がありますが、前述のように、そのことでC社はなんの不利益もないのですから、
 本体価格 90,909+消費税等9,091円=請求金額100,000円とした適格請求書を発行すればいいだけです。

(№5のKe~より)
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この回答へのお礼

的確なご回答頂きありがとうございます。

> 適格請求書をお願いするのは貴方でなく、C社です。
> C社から適格請求書を要求されたら発行義務がありますが、
> 前述のように、そのことでC社はなんの不利益もないのですから、
> 本体価格 90,909+消費税等9,091円=請求金額100,000円
> とした適格請求書を発行すればいいだけです。

こちらが、私が聞きたかった内容でございます。

ということは、
たとえ、A社、B社が、私に適格請求書発行を希望されても、
C社が、希望されなかったら、
C社のみへは、今まで通りの請求書で良いという事ですね?

かしこまりました。
それが聞けて、安心致しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/18 21:12

「適格事業者は必ずインボイスを発行しなくてはならない」という決まりはなく、課税事業者である相手方からの求めに応じて、適格請求書を交付する義務が課されているだけなので質問のような行為は可能です。


 特にCが免税事業者ならインボイスは元々不要です。ただ、課税事業者なら普通はインボイスを要求するでしょう。そうでないとCは仕入れ控除ができませんから。要求されたら発行しなくてはなりません。
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>・A社、B社へは、登録番号を付けた適格請求書発行…



8%なのか 10%なのかを明確に記載することはお分かりですね。

>・C社へは、今まで通り(登録番号無しの)普通の請求書に消費税込み…

C社が免税事業者なら、それでもかまいません。

C社が課税事業者であっても、その請求書で何も言ってこなかったらかまいません。
十把一絡げに課税事業者と言っても、簡易課税を採用していたら仕入税額控除は意味ありませんのでね。

とはいえ、免税事業者か課税事業者か、はたまた課税事業者でも本則課税か簡易課税かなんて聞くのは御法度ですし、聞かれた側でも答えなければならない義務はありません。
あなたの推測で事を進めていたら、そのうちに仕入税額控除ができないことを理由に、発注がなくなる可能性大となります。

そもそも、何でそんなに請求書を分けたいのですか。
その理由を書かなければ、的を射た回答は出にくいです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答頂きありがとうございます。

> とはいえ、免税事業者か課税事業者か、
> はたまた課税事業者でも本則課税か簡易課税かなんて聞くのは御法度ですし、

なるほど。クライアントに、免税事業者か課税事業者か、
聞くことは御法度なんですね…。
それさえも、あまり解っていませんでした。

> そもそも、何でそんなに請求書を分けたいのですか。

私は、当然ながら分けたくありません。
A社、B社が、適格請求書発行を希望されたとして、
C社のみが希望されなかった場合、どうしたら良いのか…という疑問でした。

でも、上の回答者様のご解答で理解できました。
詳しいご回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2023/04/18 21:26

「適格請求書発行事業者」というのは、


請求書に示された消費税を納税する事業者のことです。
そこから仕入れた事業者は、
仕入れ時に支払った消費税を納税済みとして、
売上に含む消費税からそれを差し引いて納税すればよいのです。
仕入れ先が「適格請求書発行事業者」でない場合は、
仕入れ時に支払った「消費税」を消費税として認めないので、
売上に含む消費税の全部を納税しなければなりません。

「適格請求書発行事業者」に登録した場合は、
発行する請求書は全て、
登録番号を付けた適格請求書(本体価格と消費税を明記)します。

「適格請求書発行事業者」に登録しない場合は、
「消費税」を分離した記載でも、
その合計額が本体価格(消費税無し)に解されます。
そこからの仕入れ事業者は、
仕入れ時に消費税を払ったことにはならず、
単に、仕入れ原価が上がっただけでしかなくなります。
つまり、仕入れ先は、消費税に便乗しての値上げ、という事です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2023/04/18 21:29

課税事業者登録を行った時、どの得意先にも適格請求書発行とならなければなりません。

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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/18 21:33

ダメでしょう。


適格請求書を用いて仕入税額控除の申請を行うので ダブルスタンダードはダメでしょう。
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/18 21:34

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