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インボイス制度について。
現在建設業をしており、外注先への支払いについてです。
外注先は、ほぼ免税事業者です。
私は、課税事業者で本則課税で納税しております。

①インボイス制度が開始するにあたって、外注先に課税事業者になってもらうのが一番ですが、もしインボイス登録しない外注先があるとすると、請求は(例)日当15,000−税1,500=13,500を支払えばいいというこですか?
(消費税を差し引いておいて、外注先には13,500円込で請求してもらう)

②上記の内容に加え、措置経過について。
措置経過に段階があると思いますが、まず最初の3年間は80%の控除が出来るかと思いますが、先程の(例)日当15,000円で税込1,500の税部分の80%控除となると1,200円は控除となるので差額の300円に納税義務が発生すると思いますが、2026年10月請求分までは、15,000円−300円=14,700円で請求してもらえればこちらに損はありませんか?

③最後令和11年9月(50%控除)が終わると11年10月から経過措置なしの一番最初にお伝えした計算方法で請求してもらう流れですよね?

④10月からなので、2023年10月請求分から対応で間違い無いですか?

⑤余談にはなりますが、そもそもここまでしてあげる必要はありますか?
そこに関しては相手への仕事への信頼度で柔軟に対応してあげよう。と言う事業者も多いですかね?免税事業者の方々は本来の預かり金という概念を理解してない方が多いと思うので、このような手間も理解しなさそうですが。苦笑

A 回答 (4件)

おそらく単純ではありません。


下請事業者などが免税事業者だからと言って、消費税分を支払わないという手法は、消費税創設のころから違法とされ、いまだにそういった取引を求める親事業者(一般には元受けなどの取引上上位の会社)がいないかの調査が行われています。

あくまでも課税取引であることは変わらず、しかし支払い側が課税事業者として消費税申告の計算をする際にひくことができないというものです。

下請け法違反などにも該当するかと思います。

ただ、同じ金額を払ううえで、課税仕入れとして控除のできる取引先を選ぶ自由はあるはずです。ですので、課税事業者となってもらいインボイス対応しないと、取引先・委託先の再検討の対象となるというくらいでしょう。
強制はできませんからね。

制度的には小さい事業者を倒産に追い込むような改正でしょう。
インボイスだけではなく、電子帳簿保存法の適用も始まります。電子帳簿にも種類があり、一般の会計帳簿や証憑(領収書等)はまだしも、電子取引、いわゆる身近で言えば通販では、通販取引の多くはメール通知が取引を明かす資料となり、今までは印刷補完で他の手書きその他の文書と同様に扱えましたが、改正後は原本である電子データによる保存が求められたりもします。こういった対応を個人事業者や零細企業などが設備だけでなく、人的教育その他まで完備することはなかなか難しいことでしょう。

建設業等における下請職人・一人親方などについて、インボイスを含め対応していくことは大変なことではないですかね。
制度説明などは税理士が行えたとしても、日々の取引ごとの処理を代行するようなことは基本難しいことでしょう。
つぶしにかかっているとしか思えません。あとはそういった人たちで組織を作り、その組織として対応するしかなくなるか、元受け等の対応可能な組織内に取り込んでもらう以外ないでしょう。
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①~③


消費税の仕入れ控除額による貴方の損得’だけ’を考えるのであれば概ねその通りですが、免税事業者である相手へのそのような請求方法の要請は実質値引きを強要するものであり、独禁法または下請法上、問題となる恐れがあります。

 そもそも下請け業者が、値下げを受け入れるかが問題です


 ①の事例では
・課税事業者になってもらうのであれば 本体15,000+税1,500の支払いとする(貴方の支払いが増えるので少し損しますが、そうしないと相手が損をします)。
・相手が免税事業者のままの場合は 支払いは今まで通り15,000とする(あなたは消費税の仕入れ控除ができなくなるので少し損をします)

などの案で話し合いが必要になってくると思われます。

④少し微妙な点がありますので参考になるサイトを
https://sawa-crossborder.jp/11249/

⑤現時点で免税事業者の一人親方などは面倒がって課税事業者にはなりたがらないと思われます。貴方にとって必要な取引相手なら 貴方が少し損をしても配慮したほうが仕事がスムーズに運び、結局は得になることも多いのではないでしょうか
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>①インボイス制度が開始するにあたって、外注先に課税事業者になってもらうのが一番ですが、もしインボイス登録しない外注先が…



それは、請求書がどう書いてあるかによります。

「消費税込み」あるいは消費税について断りが何もなければ、
15,000 − 税1,364 = 13,636円
の支払です。
13,500円ではありませんよ。
あなた本当に本則課税で申告しているのですか。

一方、「消費税を含まず」と明記してあるなら、そのまま 15,000円を支払わないといけません。

>先程の(例)日当15,000円で税込1,500の税部分の80%控除となると1,200円は控除となるので差額の300円に納税義務が…

1,364円の 80%、1,091円が仕入税額控除です。

>11年10月から経過措置なしの一番最初にお伝えした計算方法で請求してもらう流れ…

その頃までには下請け業者も意識してくるでしょうから、「消費税なし」と明記した請求書を出してもらえばよいだけです。

>④10月からなので、2023年10月請求分から対応で…

10/1 以降に債務が確定した分からです。
請求が 10月でも 8月、9月のうちに債務が確定していた分は対象でありません。

>⑤余談にはなりますが、そもそもここまで…

請求書に消費税が含まれるのか含まれていないのかを、きちんと書いて来るよう言えばよいだけではありませんか。
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詳しくはないけど。


① 現状が15,000円の支払いなら、そのまま15,000円ではないでしょうか?
② ①のようなことができないので、これもダメでしょう。
③ 現状金額の請求でしょう。消費税は引けない。
④ 同上
⑤ 結局、免税業者と取引すると質問者さんは利益が減ります。なので、その業者との取引を切るか、原則論からはまずい気がするけど、①のような消費税を引いた金額を支払うみたいな感じになるのでしょうね。
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