プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

100万円で外注したとします。
支払額は110万円、100万円の外注費+10万円の消費税。
インボイス導入後も納税事業者に対しては同じ処理です。
免税事業者からは10万円を仕入税額控除ができなくなります。
ただし、仕入れ自体を実際に支払った110万円(仕入れ消費税は0)として処理はできますよね?
だとすれば、消費税分10万円を仕入税額控除するか、仕入れ原価として処理するかの違いになると思いますが、差益は生じるのでしょうか?

A 回答 (1件)

おかきの状況では受注側の益税分を発注側が負担し、


その一部を被ることになります。

仕入れ税額控除は全額控除ですが、経費の控除は税率に対してです。
経費が10万円増えても、所得税や法人税は10万円減りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2022/09/19 22:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!