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インボイスのことで質問です。
正直あまり理解してないのですがやらないといけないので、宜しくお願いします。
自分はインボイス登録した課税事業者です。
仕事に必要なモノを購入しましたが、レシートには登録番号がありませんでした。
この場合、このレシートの購入金額は消費税に載せれないのでしょうか?

A 回答 (4件)

はいできません。



なので仕入れ詳細欄に「その他」という項目があるのでそこに合算して打ち込みます。

書かないといけないのは代表の5箇所くらいなので、大きくないならそこから先は考えなくていいです。
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インボイス制度では免税事業者からの仕入れについて制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が認められています。

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>購入金額は消費税に載せれないのでしょうか?


言葉尻をとらえるようになりますが。
購入金額=消費税ではありませんね、必要経費になるだけです、
通常は、購入額(消費税込み)÷11=消費税相当額(消費税10%の場合)。
でも事業に必要なものなので最終消費者としてではないので本来は消費税支払う必要ありませんね、でも払っていますね、どうしましょう。
あなたが事業を通じて販売した場合販売価格にプラスして消費税相当額を預かります。
1年分まとめて消費税申告納付しますね、その際に、本来支払う必要がなかった経費にかかる消費税相当額を控除すれば、つじつまが合いますね。
同じ消費税で一時預かりの額から、払う必要がなかった額を取り戻して残りお国に納付。
この控除にあたってはインボイスといわれる適格請求書に明記されている金額しか控除できません、そのレシートはインボイスではありません、相手が登録事業者であればインボイス発行を請求する。
登録事業者でなければ、今となってはあなたが負担するしか・・・。
以後は、その分値引き交渉、またはインボイス発行可能の相手に鞍替え?。
多分ですが、それを心配して登録事業者に登録したのでは?
>購入額(消費税込み)÷11=消費税相当額
で計算は可能ですが、インボイスがなければその金額は控除対象にできません。
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はい。


仕入れ消費税控除が受けられません。
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