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個人事業主ではなく、法人経営者が一人で食事をする際の経費というのは(平日ホテルレストランなどでも)経費で処理できるのでしょうか?一人会議費も変だし、交際費も変だし。
あとは、休日仕事の合間に近所のレストランでランチを取るなど。
可能なら勘定科目も教えていただけると幸いです。

A 回答 (4件)

個人事業主であろうと法人代表取締であろうと、原則、食費は経費になりません。


取引先と会食をした際の自分の食費も原則に従うと経費にはならないのですが、それでは会食にならないので総額を交際費あるいは会議費とするのです。
では「独りで飯を食ったら経費とならない」と言い切れるかと言うと旅費については「宿泊を必要とする出張での宿泊代の食費は旅費とみなして経費とする」規定があります(出張旅費支払時の処理)。
確かに宿泊を必要とする出張で宿代のうち「食費相当額は旅費として非課税手当としない。源泉徴収の対象とする」と通達したら、その計算が煩雑極まるので国税庁もこのような解釈をしてるのでしょう。

宿泊を要しない出張時の食費はどう扱うか。
これは「出張旅費」として支払するのです。
出張にようする交通費実費に一食1千円加えるなどです。

法人税法では、旅費規程の作成を薦めてます。
これは税務調査時に「この役員の出張旅費が過大ではないか」疑われた際に「旅費規程に従っている」と対応することが可能です。
税務当局は、その規定そのものがおかしいと主張することになります。
話がそれますが退職金手当についても同様に規定が作成されていることが望まれます。

法人代表者が「仕事で遠くに行ったので昼飯を食った費用を経費にしてくれ」という前に「出張旅費にいれてしまう」のが良いです。

個人事業主の場合には旅費規程の対象に事業主を入れる控えるべきです。
この辺りが「法人の方が経費計上がしやすい」と言われる点かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私の場合、法人から3キロ圏内のホテルランチを経費で落としたいと考えたので
こういうシチュエーションは会議費・交際費に組み込めるように2人以上とします。

でも今時、一人でランチしながらメールで会議したとか、テレビ会議したとか
いくらでも言い訳できそうですけどね。(苦笑)

ホワイトの法人運営を目指していますので
きちんと良識の元(公私混同を避け)、運営して参ります。

お礼日時:2023/04/08 19:17

食事をして、それを経費に出来るのは、2人以上の場合です。

領収書に記載された人数は2人以上でないといけません。
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この回答へのお礼

そうですよね。
友達とたまに息抜きで美味しいもの食べればいいんですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/08 14:29

基本的には不可です。


ただし、残業や出張時の間食(主食は不可)などは経費で落とせます。主に厚生費(勘定科目名に縛りはありません。分かりやすい名称を推奨されているだけ)
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この回答へのお礼

会社で言うなら、営業時間内ランチはダメだけど、残業後の食事ならOKのようですね。
代表だと、決まった勤務時間ってないですからね。。。

ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/08 14:28

それが通ればキリがない。

何でもありになる。
一人で食事をして仕事をせざるをえない・・・それでも食事は誰でもするものでしょ。
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この回答へのお礼

福利厚生でランチ代をつけるのが良いですな。でも代表は社員じゃないから適用されないかも。

お礼日時:2023/04/08 14:27

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