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起業間もない法人経営者です。
経費について教えて下さい。

ゴルフクラブは経費で落とせるでしょうか?
取引先のゴルフ好きの方へのプレゼントとして。
価格は5万円程度。

次にギターにつきまして、
社員数名が音楽好きで事務所にギターを置きたいと考えています。昼休憩の合間にちょっと弾いたり、インテリアとしても飾っておきたく、こちらの価格も5万円程度のものを考えています。

で、いろいろ調べていますと、
仕事関係の人にプレゼントすれば交際費、社員などみんなが使う場合は福利厚生費。自分のみで使う場合は経費計上できない、というような記事をみつけたのですが、それであればなんでも無理やり経費に当てはまるように思え、こんなのありなの? と感じてしまいます。税務調査が入った場合、「あ。これはプレゼントです」みたいなのが簡単に通るものなのでしょうか? 起業年数が浅く、そういう調査が入ったことがありませんので正直な用途なのですが経費にすることに対して不安を感じてしまいます。

上記につきましてご教授いただけましたら幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

私も20年近く会社経営していました。

仕事で使う(必要な)ものは経費にできますよ。もちろん領収書はいりますが。

カメラだって応接セットだってゴルフクラブだって経費にできます(ただし10万円まで)。レストランで食事をしても、領収書に記載された人数が2人以上であれば(仕事の話をしていたとして)経費にできます。

「それであればなんでも無理やり経費に当てはまるように」なるわけですが、仕事でどう使ったのかの説明ができて領収書があればOKです。
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この回答へのお礼

>「それであればなんでも無理やり経費に当てはまるように」なるわけですが、仕事でどう使ったのかの説明ができて領収書があればOKです。

経営のベテランの方に端的にそういわれると説得力があります。
10万円までという点も経費計上のうえで納得するところです。

この度は貴重なご助言を賜り誠にありがとうございました!

お礼日時:2023/09/13 16:14

イベント的に取引先の方に渡し、記念撮影くらいしておいたほうが無難かもしれませんね。


あと、あなたがこういった質問をされるレベルということですから、税理士に関与させ、税務調査の際に立ち会ってもらうことをお勧めします。

福利厚生も調査時においてあるというだけではなく、社内の懇親会で従業員が弾いているところなどを撮影しておくなどもよいかもしれません。

税務調査などとなると、税務職員はあなたよりも税法知識は高く、さらに税務調査では明確にノルマなどという言葉はないのかもしれませんが、それに近い目標額のようなものなど成績につながるものがあり、税務署にとって課税するうえで都合のよい税法やその解釈で、経費を否認することがあります。しかし、その時に説明資料などがそれ相応に具備されていれば税務職員もあまり強く言えないことでしょうし、税理士が立ち会っていればなおさらそんないい加減な否認はできなくなるでしょう。

交渉や説明次第、その実績や経緯根拠次第で税務調査の職員を納得させる必要があるでしょう。
ですので、何がダメで何が良いというのではなく、こういった資料を残しこういった理由や目的意図をもって、ということが大事だと思います。
公序良俗に反するものはさすがにダメであっても、多少のことは交渉次第だと思いますし、知人の税理士も9割ダメという認識でも、残り1割のために交渉説明をしていくうえで、税務職員よりも上の知識で税理士が対応することで、濃いグレーも白にできることがあるということです。
税理士の交渉力も大事かもしれません。相手を知り自分を知る、そして可能な補い方をするのです。
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この回答へのお礼

なるほど、動画や写真に残しておけば安心ですね。
ギターは動画と写真で残そうと思いますが、何かプレゼントする際に写真をとるのは気が引けそうです。

しかし、客観的にみて微妙な経費は動画や写真に残すことを積極的にし、また経費写真フォルダーを作成してその中で証拠写真を保管していこうとと思います。安心です。今までは「贅沢品は敵」だったので、何をつっこまれてもなんの心配もなく、つっこまれる要素も皆無な帳票だったのでそういう考えがありませんでしたが。

> 経費を否認

それほど高額なものを買うつもりはありませんので、最悪、税務署の方に「このゴルフクラブはだめ」と言われれば、すんなり引き下がろうと思っていましたが、「下手すればこれは犯罪だよ」みたいなこと言われたらと想像するとぞっとします。

>可能な補い方をする

なるほど、嗜好品の類は税務署のするどい指摘が入りそうですので、つっこまれてもひるまない材料を残しておきます。また税理士に関与させ、その場に立ち会ってもらうということも視野に入れていきます。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/09/13 16:06

ゴルフクラブは交際費、ギターは福利厚生費でしょう。

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この回答へのお礼

やや恐ろしい回答もあり、もう自分で買った方がいいか、みたいな気持ちが若干芽生えてきているのは確かではありますが、実際に会社関係の出費なので、改めて自分でもしっかり調べ、正確に経費計上していこうと思います。すべて常識的な価格と量(構成比)で。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/09/13 15:04

クラブもギターも大丈夫だと思います。



クラブに関してはお歳暮、お中元と同じです。
しかしゴルフ好きだと言うことなら自分の気に入ったものがあると思うので、せっかくのプレゼントを使ってもらえない可能性はあります。

また、送る相手が公務員の場合は贈賄となる可能性があります。
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この回答へのお礼

公務員の場合は贈賄となる場合があるのですね!

それは知りませんでした。でも考えれば理屈が合いますね。たとえば談合とかに結びついてしまいそうですし。

> せっかくのプレゼントを使ってもらえない可能性はあります。

嗜好品ですので、確かにそうかもしれません。。。
起業したては困難ばかりで事業に直結する物しか経費計上していませんでしたが、やっとまだ落ち着いてきたのでこういったことを考えていかねばと考えての質問でした。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/09/13 14:57

どちらも経費として計上可能です。


心配いりません。
但し、どちらも自分で個人のものとして使用すると、給料として扱われます。
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この回答へのお礼

>但し、どちらも自分で個人のものとして使用すると、給料として扱われます

ここが小心者の私として引っかかってしまいます。
個人使用でないのは確かですが、税務調査が入った場合、「これほんとに個人使用じゃないの?」と疑われたら私の目は泳いでしまうはずです。

それに、ギターを経費で購入し、ややして壊れてしまい捨てたという状況になっていた場合、その際で税務調査が入って「ギター事務所にないよね」って言われたらこの場合どうなるのでしょう? そういうところにまだ不安と疑問が残ります。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/09/13 14:51

ゴルフクラブ5万円は、取引先とは言えども個人向けです。


個人的支出と見られて、横領になるかと。

ギター5万円は、事務所に常備であれば、福利厚生費になります。
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この回答へのお礼

ギターは安全そうですね。
もちろん事務所常備です。社員は喜ぶと思います。もちろん私も楽しみです。

ゴルフクラブは横領ですか!
金額で引っかかるのですかね。
ゴルフボールなどはプレゼントの定番みたいですが。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/13 14:34

>取引先のゴルフ好きの方へのプレゼント…



取引先とは、あなたが仕事を出すほう?
それとも仕事をもらうほう?
言葉は、他人が誤読しかねないあいまい表現は避けましょう。

いずれにしても、受注に結びつくことが期待でき、社会的常識の範囲なら、経費に慶事用は可能です。

>社員数名が音楽好きで事務所にギターを…

将棋の駒や碁石と盤のようなものと考えれば、社員福利のうちとも主張できるでしょう。

>税務調査が入った場合、「あ。これはプレゼントです」みたいなのが…

だから、そのプレゼントで業績向上が期待できるのかどうか。
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この回答へのお礼

取引先の方はよく仕事を頂き懇意にしていただいている方で、起業を後押ししていただいた方でもあります。曖昧な表現で申し訳ございませんでした。

ギターは常識的な価格であればやはりそういう扱いで経費にできるのですね。社員と昼休みに楽しもうと思います。今まではそんな余裕がありませんでしたので。

> 業績向上が期待できるのかどうか

ですよね。
机とか工具とか直接に会社に必要というものを経費で落とすのはもちろん何のためらいもなくそうしてきましたが、ただこういった嗜好品の類ともいえる物品を経費で落とすのはなにか躊躇ってしまいます。税務署の方に正直に伝えても何か目が泳いでしまいそうです。たとえばパトカーが近くを通ると一切悪いことをしていなくともなぜか動揺してしまうように;w

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/09/13 14:30

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