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業務委託である会社に常駐しています
ある会社では11時から22時ぐらいまで働いているのですが、その時に2回ほど食事をとります
契約上ある会社の外で働くことはできないので、経費として計上したいのですが、可能でしょうか?

A 回答 (3件)

>契約上ある会社の外で働くことはできないので…



どんな理由であれ、自分一人で食べるのは経費になりません。

たとえ、仕事をしていないとしても食事は取らなければいけないでしょう。
食事は仕事とは関係なく取らなければいけないのですから、仕事上の経費ではありません。

もし、お客さんと一緒に食べて、お客さんの分もあなたが支払ったのなら、自分の分も含めて接待交際費 (その他適宜科目) にすることは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう場合は認められないのですね。
業務委託の場合、給与所得控除+基礎控除とはならず、基礎控除分しか控除されないのでどうにかしたいところなんですが…

お礼日時:2014/12/14 21:37

業務形態が判らない以上答えのは、難しいですが。

。。。

例えば、貴女個人として業務委託していて個人として税申告しているなら税法上 
「交通費・食事代・通勤用の衣服・勤務に要する事務用品等」も経費で落とせます。

簡単な例をを挙げると・・・
水商売の「ホステス」がその例に当たります。
ホステスさんは、お店から委託された委託業務となり個人商店主に該当します。

従って ホステスさんは「交通費・業務に必要不可欠な美容院代と必要不可欠なドレス(これは普段利用が出来ないでしょ?・・・だから必要経費で落とせます)
それと業務に必要不可欠な電話代等が経費で落とせます」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事業に必要なら落とせるのですね。
会社とは業務委託契約を結んで、その会社のパソコンを借りて作業しています。
仕事をするためには会社まで行かないといけないし、食事をとらずに仕事するのもきついで、会社に行くまでの交通費と会社の中で取った食事は経費として落とせるということでいいのでしょうか?

お礼日時:2014/12/14 21:24

貴方が勤めている会社へ聞くか、業務委託先のある会社に聞いてみたらいいと思います。


貴方が派遣社員の場合はある会社へ
貴方が外注の場合は貴方を雇い入れている会社へ

どんな状況かよくわからないのですが、8時間以上勤務する場合1時間以上の休憩が必要だったと思います。
ですので雇用形態、契約の状況が書かれていないので単純に8時間勤務+1時間休憩+2時間残業だと仮定します。
そうした場合2回の食事は休憩時間でとなり経費扱いはされないと思います。

その食事が会社から認められていて実費もしくは決められた額を貰えるのであれば⇒厚生費
その食事を会議中の食事と捉えるならば⇒会議費
その食事にお客様も含まれており接待も兼ねているのであれば⇒接待交際費
とすることはできると思います。

要は貴方と貴方の会社と、ある会社の取り決め通りです。
どんな取り決めかもわからない人には答えづらい質問です。

私の考えでは食事=休憩であり食事=仕事ではないので経費ではないと思います。

この回答への補足

現在の状況はこういう感じです
・作業は会社でだけ行い、パソコンは会社のものを使う
・会社にいる間、会社近くの飲食店で食事をとる
・報酬の計算は作業時間×時給で行う
・自宅での作業は基本的に禁止
・休み時間はなしで、会社にいた時間=作業時間

補足日時:2014/12/14 21:27
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