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個人事業主では、2年前?から中古海外不動産の減価償却が認められなくなりましたが、仕訳の処理を間違えていたようです。
このルール自体は知っていたので減価償却をしなかったのですが、本当は原価償却の仕訳はしっかり行い、確定申告時に経費から除外しなくてはいけないようですね。

ここで疑問があります。
減価償却を行うためB/Sの資産が減少しますが、確定申告時に減価償却分を経費から除外するため、資本は減少せず貸借が一致しません。
法人では別表四で益金と損金の加算減算を行えますが、個人事業主ではどうするのでしょうか。

なにとぞご教示ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

海外不動産が事務所の建物であるとします。



決算および確定申告で、次の二つの仕訳を行います。

①〔借方〕減価償却費☆☆☆☆☆/〔貸方〕建物☆☆☆☆☆
※この仕訳によりB/Sの資産(建物)が減少します。

②〔借方〕元入金☆☆☆☆☆/〔貸方〕減価償却費☆☆☆☆☆
※減価償却費を経費から除外するためこの仕訳が必要になります。その結果、B/Sの資本(元入金)も減少します。

これで貸借が一致しましたね。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答でした。ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/04 09:20

減価償却費 999999 / 事業主借 999999

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2023/04/04 09:20

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