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親の賃貸業不動産を相続で引継ぎました。やよいの青色申告で減価償却費を入力すると12ヵ月分の12ヵ月となります。親名義で準確定申告をしその後を引き継ぐので実際には私の申告では12ヵ月分の8か月分が減価償却期間となります。この償却期間はどのようにすれば変える事ができるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 廃業 開業 届けも済ませています
    やよいの青色申告も私の名前で新規スタートさせて入力設定しております
    その段階で固定資産について入力して上記内容を質問しました

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/11 15:52

A 回答 (6件)

>やよいの青色申告」個人事業主用は会計期間が1月1日から12月31日と固定となっていて変更できないようです。



それは正しいです。
いじりません。
固定資産台帳の取得日を5月にするだけです。
そうでないと8/12になりません。
仮に決算日が変更できるとして5月にしたら、結局12/12になります。
決算期間と固定資産台帳の取得日の違いがあって、初めて8/12となるのです。
勘違いされてますよ。
変えるのは、取得日だけです。

ちなみに、これは弥生8、博物館級に古いです。
覚えているかどうか自信がなかったので、うまくできてホッとしました。
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この回答へのお礼

この取得日を変更すると取得価格が親の未償却残高となります

例)平成31年3月1日 50万で購入 取得価格50万 減価償却して残高35万
だとすると
本来の取得価格は平成31年3月1日 50万 未償却残高35万 そこから今年度8/12で償却試算されないといけないのですが取得価格のところも全て35万表示になってしまいます。

なので償却期間の12/12→8/12だけを変更出来たらよかったのですが
個人事業主は期間変更出来ないので今期は減価償却部分だけ
諦めて来期より入力致します

いろいろ調べて頂き有難うございました

お礼日時:2022/05/12 18:35

事業年度が個人事業主用の「1月~12月」になっていますか。



もしかして「5月~4月」になってはいませんか。
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>取得日も5/1になります。


ここがちゃんとなっていないと思います。
実際にやってみました。
やはり事業開始年月日を5/1にすれば自動的に8/12になります。
弥生じゃなく操作違いに間違いはないようです。
「やよいの青色申告 減価償却の月数を変更し」の回答画像4
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この回答へのお礼

教えて頂いた通り、これだと思ってやってみました。「やよいの青色申告」個人事業主用は会計期間が1月1日から12月31日と固定となっていて変更できないようです。なので今期は諦めて次年度から再度しっかりしと入力致します。ちなみに利用されているソフトは弥生シリーズの何になりますか?参考までに教えて下さい

お礼日時:2022/05/12 18:07

あのう、減価償却問題ではなくて、あなたの手法がそもそも間違っていると思います。


まず、亡くなった方で4か月分を減価償却し、未償却残高があなたの期首残高になります。(準確)
取得価格は、亡くなった人と同じ金額です。
準確をしていないのではないですか?

そして、決算開始日をPLの開始日5/1並びに、取得日も5/1になります。
そうすると必然的に月割りになると思います。
だいぶ前に使っていたので、ちょっと自信がないですが。
ちなみにNO.2のは償却資産登録だと思います。
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この回答へのお礼

準確定申告はしました。
>未償却残高があなたの期首残高
はい、承知しておりますので準確定申告のデーターから入力しました
>取得価格は、亡くなった人と同じ金額
これも承知しております

上記を償却資産登録に入力していくと償却期間が12/12となってしまうのでその部分が8/12に表示されるように入力訂正が出来ないのかが知りたいです

お礼日時:2022/05/11 20:58

「固定資産の登録」という画面で「取得日」を5月の日付にすれば


今年の減価償却費は12分の8になります(弥生会計の例)

「やよいの青色申告」でも同様かは分かりませんが・・
「やよいの青色申告 減価償却の月数を変更し」の回答画像2
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この回答へのお礼

有難うございます。実はこれも試してみました。
弥生会計と同じようになるのですが取得価額の金額の部分が引き継いだ時の未償却残高になります。
考え方としては未償却の部分を引き継いだので正解かと思ったのですが
「建物」の未償却残高が300万ほどで耐用年数が27年とかになってしまいます。それで良いのか?と悩み単純に償却期間だけ変更出来ないものかと。

お礼日時:2022/05/11 17:49

そもそも何からスタートしたてのですか。


親が記帳していたものをそのまま名前だけ変えて引き継ごうとしたってだめですよ。

税務署に対しても親は廃業、あなたは開業です。
ソフトもそれに合わせて「新規開業」から記帳に入らないといけません。
この回答への補足あり
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