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被相続人(親)が7月17日に亡くなって準確定申告
する場合、減価償却費は1~7月まで通常の1年分
の12分の7でOKですか?
また、相続人が確定申告する場合の減価償却費は
7月~12月の6ヶ月分、12分の6でOKですか?

A 回答 (2件)

所得税法施行令第132条二項により「一か月に満たない端数はこれを一月とする」と規定されてます。


被相続人の準確定申告では「7か月分の償却」、相続人の確定申告では「6か月分の償却」でよいです。
誤答に注意。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税理士法人のサイトの解説でも
被相続人は7ヶ月分、相続人は6ヶ月分と
書かれているのを先ほど確認しました。
合計13カ月になるけど、それでいいのですね。

お礼日時:2023/02/14 18:16

>1~7月まで通常の1年分の12分の7で…


>7月~12月の6ヶ月分、12分の6で…

だめです。
1年は 13ヶ月もありません。
12分の7 と 12分の5 です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私もそうかなと思ったのですが、
12分の7 と 12分の6と書いているサイトが
あるのです。
税務署にも電話で聞いてみます。

お礼日時:2023/02/14 14:53

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