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不動産所得の確定申告をしています。
平成1年に取得した外構(駐車場、駐輪場、塀など)の耐用年数を30年として
償却費を計上してきましたが、外構は耐用年数が15年であることに
気が付きました。償却費の累積額は昨年末時点で取得金額の88%です。
耐用年数を15年に訂正して引き続き減価償却費を計上していいのですか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

そのままにしておくのを勧めます。



理由

減価償却費の計算を「正」にしようとすると、既に耐用年数が過ぎてしまっている部分は、計上額がなくなっています。
「まったく正しい耐用年数によって計算することを選択すると、何年も前からの減価償却費計上が間違っていることを自白してるようなもの」になるわけです。

減価償却の耐用年数を間違っていた時はどげんするのだ?という問題は専門家である税理士も「どげんすると?」と集まった時に話題にしてるようです。つまり「悩ましい問題」であるわけです。

税務署は耐用年数15年のものを30年でしていても「違うよ」などと教えてくれません。
耐用年数が違ってるなどの指摘は「減価償却費が過大に計上されている」場合です。それも調査対象になり実地調査されたときに指摘されます。
ですから「そのまま減価償却を続けていく」が良いんです。

↓こちらが参考になるかと思います。
http://kobarin.hatenablog.com/entry/2015/11/20/2 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
15年に訂正はNGですね。
とりあえず30回目の申告してみます。
税務署から何か言われたら指示には従います。

お礼日時:2019/03/11 20:34

>耐用年数を15年に訂正して…



間違えていたことは訂正しなければなりません。
訂正すれば、平成元年から 15年間の償却であり、既に償却期間満了でこれ以上の償却はできません。

それにしても、30年間も税務署が気づかなかった、指摘してこなかったのは腑に落ちないですね。

どのくらいの規模の不動産屋さんなのですか。
もしかして、サラリーマンの方が小使い銭稼ぎに 1軒 か 2軒の家を貸し出しているだけじゃないですか。

たいへん失礼な言い方ながら、そんな小規模事業者に目くじら立てることもないと、放任していたのかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに規模は小さいです。15年に訂正は出来ないこと了解しました。

お礼日時:2019/03/11 20:17

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