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青色申告の個人事業主です。
13万円の中古サーバ1台について
青色申告の少額減価償却資産の特例に記載するのを忘れ
普通に経費として処理してしまった場合どの様になりますか?
修正申告が必要になりますか?

A 回答 (2件)

1、税務調査対象時に「この処理違いますよ」と指摘されます。


2、一括経費算入はダメですが、減価償却資産として、減価償却費は認められます。
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この回答へのお礼

再度、回答いただきありがとうございます。
一括経費参入についてですが、例えば、その調査の時に指摘され、その時に修正申告を行い、少額減価償却資産の特例として提出し直せば問題ない感じでしょうか?それとも、税務調査後ではこの特例は使えない感じでしょうか?

お礼日時:2022/09/27 01:21

少額減価償却資産の特例を受けるためには、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を確定申告書に添付します。


ということは、確定申告時に特例を選択する必要がある、という事です。

13万円のサーバーについては、耐用年数に従っての減価償却をするのが正なので、全額経費とするのは間違いなので、修正申告の対象となります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
仮にですが、このまま放置していた場合にはどの様になりますか?
経費としては一切認められないとかになるのでしょうか?

お礼日時:2022/09/26 23:26

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