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個人事業主です。グループで仕事をしているのですが、仕事上で買ったものなどの領収書は常に発行してもらっています。それを、申告(青色)する際は、領主書を持ってゆけば、その分認めてもらえるのですか?
勝手に屋号を名乗っているだけで、登録とかはもちろんしておりませんが、その屋号で領収書を切ってもらっています。それって有効なんですか?
お仕事も、その屋号で、支払い関係も行っておりますが、その屋号で認めてもらえるものなのでしょうか?
自宅で仕事をしている場合は、青色ならば、光熱費なども経費でいい、ともききます。これは、領収書が必要ですか?
さすがにこれは屋号での領主書はもらっていませんが、個人の名前の支払い証明書でもいいのでしょうか。
本当にすみません、質問ばかりですがよろしくお願いいたします。
また初心者にもわかりやすい、詳しい書籍をご存知でしたら、教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (1件)

自営業の場合、事業に使った費用は経費として処理できますが、領収書がないと支払ったことを証明できませんから、原則として領収書が必要です。


光熱費などで自動引き落としであれば、領収書がなくても通帳で立証できますから、なくても問題ありません。

領収書の宛先は個人名でも屋号でも問題ありません。

自宅で仕事をしている場合は、青色申告でも白色申告でも、光熱費などの費用は経費として処理でき、賃貸の場合の家賃や、自己所有の場合は建物の減価償却費も経費と出来ます。
ただし、使用している面積比など、私用と事業用に合理的な比率で按分して、事業用だけが経費に出来ます。

なお、申告は、自分で利益を計算して、確定申告をしますが、申告の際には申告書と決算書(白色申告の場合は収支明細書)を提出するだけで、領収書の添付は必要有りません。
後日、税務署の調査などの際に、領収書の呈示を求められたときに必要になります。

なお、青色申告は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内に税務署に申請書を提出する必要があります。

経営や記帳などについては、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかがあります)へいくと、無料で指導を受けたり相談することが出来ます。

書籍では下記のものが有ります。
「個人事業の帳簿を自分でらくらくつける本」
著者:石山みどり 1,400円 ISBN4-86063-014-9
http://www.asa21.com/03-02kojinn.html

サイトでは、下記のものが有ります。
http://www.tkcnf.or.jp/27sougyou/chishiki01.html
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
色々とありがとうございます。
なんせ、今度が始めての申告なのですが、
領収書のことまではわかりませんで・・・
勉強になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2003/09/04 17:46

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