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私は業務委託で年収500万程度で、当然ですが毎年確定申告をしてます。

子供1人で、妻は無職です。

この状況で、妻がアルバイトを始める予定なんですが
①年収100万を得た場合と②200万を得た場合とで

妻は確定申告をしないといけないのでしょうか?
今後、①②どちらになるか未知なのですが
どちらのパターンとも、我々夫婦がやらなければならなくなる事を教えてください。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 妻の収入によって、保険料が増えるよとか
    その辺も教えて頂けると助かります、ら

      補足日時:2024/07/01 19:24
  • 大事な事を忘れてました^^;

    妻が始めるアルバイトは、在宅ワークで
    事務処理系の仕事で、歩合制(出来高制)の収入になります。

      補足日時:2024/07/01 19:33
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A 回答 (3件)

労働契約であれば給与所得ですから、年末調整すれば確定申告は必要ありません。

その場合は会社に扶養家族等移動申告書を提出します(扶養家族がなくても提出すれば年末調整となります)
業務委託契約であれば事業所得ですから確定申告が必要です

「給与が」100万以下でしたら社会保険は扶養で、本人は住民税均等割りのみとなり従前と同じです
国民年金は二人分払っていると思いますのでそれも変わりません
ただし勤務実態により社会保険強制加入の対象となる場合があります

「給与が」200万となりますと、本人が社会保険と厚生年金に強制加入となります
その場合は給与から年金と社会保険料が差し引かれます
ついでに労働保険料も引かれます
質問者さんは国保が多少減額となります
また奥さんの国民年金はなくなります

質問者さんは奥さんが扶養から外れ、支払う国保年金も減るため、所得税住民税がその分跳ね上がります

という事で
奥さんの働き方は週の労働が20時間未満、時給千円だと年間96万以下
このくらいの働き方が理想となります
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奥さんの契約がどうなっているかわからないので、わかりません。

契約で出来高払いは労働時間に関わらずに、支払調書だけ出して、自分で源泉するのかなど、契約なら記載があるはずです。それを元に考えるか、その内容をまたの機会に記入してみてください。ま、今のところ、妻は確定申告をする必要はあります。国保だから現状も保険料が発生してるだろうし。出来高だからその金額次第ではまた違ってくるんでしょうね。
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アルバイトだろうとなんだろうと雇われた職場で週に20時間以上働くなら、社会保険に入らせられるし、所得税の徴収もされるから確定申告の必要はないです。

もし、それ以外の勤務で、現金払いのような職場なら、確定申告は必要になりますね。

奥さんの収入によっては、配偶者特別控除もなくなってしまいますが、この先奥さんが働く意思があるなら、奥さんは厚生年金になって余計に年金をもらえるようにしたほうが、あなたの国民年金だけよりも安心かもしれませんね
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/07/01 19:30

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