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11年前に妻の証券口座で資産運用するために夫から妻に500万円を送金しました。
贈与税は、無申告でした。
妻の元手500万円と夫から妻に送金した500万円で1000万円分の投資信託を購入しました。
11年後に投資信託が4000万円になりました。
10年間は、夫婦間の資金移動に問題がありませんでした。
妻【専業主婦】口座残高が4000万円
夫【正社員】口座残高が100万円

11年後に夫婦どちらかに相続が発生したらどのように申告することになりますか?

A 回答 (4件)

>妻の証券口座で資産運用するために夫から妻に…



この日本語は、運用するのはあくまでも夫と読めます。
夫の財産のままです。
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>名義財産にならないでしょうか?


名義財産とは名前が妻であって、通帳と印鑑を夫が所有し運用していた場合です。
以前はそれであっても時効期間を経過しておれば、現在の口座所有者が私の財産と言えば否定することができない状態=名義財産ではない
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この回答へのお礼

解決しました

名義財産にならないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/30 21:31

詳細は専門の方が説明なさっています。


https://legacy.ne.jp/knowledge/before/zouyo-zei/ …
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贈与税の時効は6年(悪質な場合は7年)ですから、申告の時期を過ぎており、贈与であったかどうかは判断されなく、現状での所有者となります。


申告も現状どおりに・・・
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この回答へのお礼

名義財産にならないでしょうか?

お礼日時:2023/06/30 21:15

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