
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
妻の還付金がないことは皆さんの回答どおりです。
連帯債務の対象となっている借入金の返済については、参考URLの国税庁タックスアンサーに答えがあります。
残念ながら妻の借入金残高は、夫の住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
加えて、妻の借入金を夫が返済しているとすれば、夫から妻への贈与となって贈与税の対象になることもあります。無職にはなったものの、妻の貯えから返済していると考えておくのが妥当でしょう。
「連帯債務者を返済の途中で取り消す」ということは、妻名義の住宅ローンを夫名義で借り換えることが考えられますが。この場合、借り換えたローンは妻の借金返済が目的となり住宅取得のためではないので、住宅ローン控除の対象にはなりません。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q2
zeizei2000さん、ありがとうございました。
国税庁の見解ということは、絶対ですね。
やはりかみさんにまた働いてもらおうかな。
No.2
- 回答日時:
こんにちは,puravidaさん。
参考までに聞いてくださいね。>去年の暮れに妻が退職し専業主婦となり今年の収入は無いのですが、
ということは,「今年度,妻は税金を納めていない」ということになるのですね。
この場合,No.1の方もおっしゃっていますが,還付金はありませんし,控除もありません。
>今年の住宅ローン控除は連帯債務の比率で計算した夫分しか適用されないのでしょうか?
>それとも夫100%で控除可能なのでしょうか?
「収入がない人がローン返済をする」ということは不可能と考えられるので,「夫一人で
ローン返済をしている」と判断されますから,「夫100%で控除可能」となりますね。
>連帯債務者を返済の途中で取り消すことは出来るのでしょうか?
夫だけでの支払いが滞りなくできるのであれば可能だと思います。
しかし,妻が払い込んだ額がいくらかなのかによって,住宅の持分割合が変わってくると言
うことになります。額によっては,夫9:妻1,となるかもしれません。
では,参考にしてみてくださいね。
>「収入がない人がローン返済をする」ということは不可能と考えられるので,「夫一人で
>ローン返済をしている」と判断されますから,「夫100%で控除可能」となりますね。
ということはローン残金の1%の控除が受けられますね。
よかった!
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>年の暮れに妻が退職し専業主婦となり今年の収入は無いのですが、今年の住宅ローン控除は連帯債務の比率で計算した夫分しか適用されないのでしょうか?
↑
回答です。
所得の0円の奥さんでは借り入れがあっても還付金がありません。
ご回答ありがとうございます。
夫分だけということは、還付金去年よりもぐっと減ってしまうのですね。
残念です。
来年はかみさんにも働いてもらわないと。
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