チョコミントアイス

今年末に結婚と同時に新居(中古)を購入します。
女の私がローン債務者で、夫になる予定の彼が実際の支払いをします。
私名義のローンにするのは、彼がこれからビジネスを始めるので
無借金のほうが今後仕事で借り入れをする際にいいだろう、
という考えからです。
この場合、彼はこのままだと住宅ローン控除は受けられないのかな、
と思いますが、いかがでしょうか。こういう手続き、証明をすれば
受けられる、という方法はあるでしょうか。
ちなみに、入籍もまだです。これも関係してくるでしょうか。

A 回答 (2件)

>私がローン債務者で、夫になる予定の彼が実際の支払い…



これは、夫から妻への贈与です。
年間 110万を超えれば無条件で贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
110万を超えなくても毎年繰り返せば、やはり贈与税がかかることがありります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>彼がこれからビジネスを始めるので無借金のほうが今後仕事で借り入れを…

贈与税を払うのと、しっかり天秤に掛けてお考え下さい。

>彼はこのままだと住宅ローン控除は受けられないのかな…

夫にとって、自分自身の住宅ではありませんから、論外です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

>こういう手続き、証明をすれば受けられる、という方法はあるでしょうか…

ローンを夫名義で契約し、登記も夫とすることです。
商売は、自己資金が貯まってから始めれば良く、最初から借金ありきでは先が思いやられます。

>ちなみに、入籍もまだです。これも関係してくるでしょうか…

役所の御用納めが終わったあとでもでも、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでに、当直窓口へ婚姻届を出せば、今年は税法上の配偶者と見なされます。
とはいえ、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、ご質問のような考え方は、しっかり税の対象になります。
再考されることをおすすめします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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2131501410さんが家のローンを組むということですね?



>この場合、彼はこのままだと住宅ローン控除は受けられないのかな、
>と思いますが、いかがでしょうか。

彼が住宅ローン控除を受けることはできません。
銀行からは債務者(2131501410さん)の名前で年末の残高証明書が送られてきますので。

2131501410さんに収入があるなら、2131501410さんが控除を受けるのがいいと思います。
2131501410さんに収入がないなら、ローンを組むこと自体が難しいのでは?

また
>夫になる予定の彼が実際の支払いをします。

という状態だと、婚姻届を出していてもいなくても、支払い額に応じて、2131501410さんに対し贈与税が掛かることも忘れないようにしてください。

連帯債務で2人で借金するという選択はどうでしょう?
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