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友達にお金を貸していたとして、毎月同じ日に2万程返済で振り込まれたとします。年間にすると贈与税にも当たらない金額ですがこれにたいして税務署からお尋ねが来たり、振り込んでる友達の方に連絡が行ったりする事はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

まずないです。



他の人から贈与を受けたとか、もともと事業所得があって税務調査に入られたような場合には友人からの借金返済も売り上げではないかと調べられる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務調査に入られた場合には注意ですね。

お礼日時:2024/03/17 11:51

心配なら、今からでも借用書を作ればいいです。


貸した日付と毎月2万返済、期間を書いて、相手のハンコをもらってください。
もし税務署から問い合わせがあったら、借用書を見せればいいです。

税務署が調査するかどうかは分かりませんが、ちゃんと借用書を作ってあればなんの心配もいりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例え話なので…‪
もしそのような状況になったら参考にさせて頂きます!

お礼日時:2024/03/17 10:54

●【借金の返済だという証明をしなければいけない場合がありますか?】



⇒電話での照会の場合には、口頭で説明することになるでしょう。
また、「税務署員が自宅にくる」ということなら、疎明資料、関係書類、エビデンスも用意しておいた方が説得力がありますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年間24万の振込で税務署の方が家まで来るのでしょうか?

お礼日時:2024/03/17 10:05

はい、そうです

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ないない

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金額が低すぎてでしょうか?

お礼日時:2024/03/17 09:59

まあ、大丈夫でしょう。



税務署から照会が来る可能性はゼロではありませんが、
貸金の返済金は、【贈与】には当たらないですしね。

仮に照会があっても、事情を説明すれば、それでオシマイですね。
ちなみに、税務署も、結構忙しいのよ。
正直いって、その程度の金額にいつまでも構ってはいられないんですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借金の返済だという証明をしなければいけない場合がありますか?

お礼日時:2024/03/17 09:53

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