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元旦那からの養育費には贈与税など掛かってきたりしませんか?

会社から元旦那の口座に入ったお金を私の口座に毎月振り込みしてもらったら、贈与等なりますか?

養育費等々の公正証書はあるのですが…

A 回答 (2件)

養育費という文言である以上、贈与と明確な違いがあります。


未成年の養育は親であり収入を担うものの義務です。
贈与は財産を無償で受贈者に与える行為で、養育を意図した資金と区別されるため、贈与税はかかりません。

また、税務署が個人間の預金通帳や資金の移動履歴を調査目的の意図なく調べることはあり得ませんので、その後心配には及びません。
まして、離婚をされて、養育費を夫に頼るわけですから、その対象者を税務署がターゲットにしません。
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養育費は原則非課税です。



養育費は扶養義務に基づき支払われるものです。ですから、子どもの養育に必要な費用を、扶養義務者である両親が担するために支払われるものとみなされます。ですので、所得税・贈与税などの対象にはなりません。

ただ、子供の養育以外に使用した場合(株やマンション購入等)場合は通常の養育とは認められないため、課税対象となります。

養育費を一括で受け取った場合にも注意が必要です。多額の金額で貯金した場合などは、子供の養育目的だけに使用されるかわかりませんので、不透明な資金としてみなされる可能性があります。

受け取り方法で養育費も課税対象に?ケース別に税金がどうなるかを解説
https://fair-life.jp/sin/1331
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