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養育費の支払いなのですが、元旦那が借金があるようで、その支払いをしたいから、養育費の支払いは難しいと言われました。
離婚後に作った借金のようなのですが、そのせいで子供たちの養育費の支払いができないってどうなのかと思います。
ただ、こういうケースの場合、公正証書があっても差し押さえってできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

公正証書があれば差し押さえは出来ます。


なので、一度 公正役場に行って相談してみて下さい。
そうすると公正役場の方から正式に元旦那さんの方に話が行くと思います。
その後 元旦那さんが どう出てくるかにもよりますが。

自分は・・・元旦那さんと同じ様な状況(離婚後の借金では ないですが)でした。
当時 到底 払える金額では ない為、自分は家庭裁判所に行って相談し、調停に持ち込みました。
ようは・・・・養育費の減額です。
調停委員さんに実態を話し、当初の半額で話を進めてもらい、見事に半額で調停を終了しました。
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>公正証書があっても差し押さえってできないのでしょうか?



あなたが強制執行した場合、借金元も強制執行するでしょう。
給与の1/4までしか強制執行できないので、場合によっては執行が空振りになる可能性があります。
強制執行にも費用がかかりますので、持ち出しの方が多くなるかもしれません。
延滞金を上乗せして借金返済後に増額して養育費請求という方法もあります。
まずは、お近くの弁護士に法律相談するべきと思います。
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公正証書があるなら給与の差し押さえをしてください。

離婚後に作った借金を理由に養育費を支払えないなんて余りに身勝手です。やり方がわからなければ弁護士に相談してください。
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