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元旦那なのですが、ギャンブル癖がまた再発したみたいで、借金もあるようです。
その結果、養育費の支払いができない、難しいと言われました。
離婚後実家に戻ったらしいので、給与がすべて借金の支払いということではないと思うのですが、どうなのでしょうか?
公正証書がない場合は差し押さえって難しいでしょうか?

A 回答 (5件)

借金がある元夫の差し押さえる資産が無いと考えるのが普通です。



公正証書があれば取れるという意見と、公正証書があっても取れないという意見があり様々ですが、法的に厳密に言えば取れるのかもせれませんが、実態では№3の方のようにほぼ支払われていないケースが多く、支払われるケースは夫の所得が高い人に多いようです。
私の友人に弁護士がおり、この相談をされるようですが、一般的にこの案件の着手金10万円、相談料、強制執行までの諸費用、弁護士活動通信費実費、弁護士報酬などが依頼者負担で、これを回収費から相殺されるとほとんど手元に残らないという問題があり、相談無料という弁護士も居られますが、回収費から必ず回収されます。
また、弁護士は相手の収入が乏しいと案件そのものを受けない場合も多いようです。

弁護士は金で雇う法の番人で、お金が払えないと動かないのが現実です。
私の友人は、離婚時に養育費の支払いに関する話し合いや親権者を妻にするケースが多いことに問題があると言っておりました。

極めて難しいと思います。
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公正証書ではなくても、きちんとした合意文書があれば手間は増えますが、法的に取り立ては可能です。


が、そもそも支払いに充てる資産(現預金など)や差し押さえ可能な資産がなければ法的にも取り立てられません。
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公正証書があれば養育費が払われると思っているなら大間違い!無い袖は振れないので、1円も貰えません。

世に中のシングルマザーの9割近くは養育費0円です。この現実はご存知ですよね。
 質問者様のお子様は恵まれた上位10%のお子様に入るのでしょうかね~?多分、その他大勢の中のお一人に入られるんじゃないですか?残念ですがそれが現実です。

 元ご主人に差し押さえできる資産はあるのでしょうか?無いなら、それまでです。某新興宗教のようにお金を巻き上げる手法は、質問者様&お子様の生活にマイナスだと思いますけど・・・。こうでもしなきゃ、元ご主人から養育費は取れません。
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その様な人が貯金はしないかと。

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公正証書なくても大丈夫。



法改定されてるので、養育費代行(弁護士)にお願いすれば、相談も無料ですよ。
回収できなければ1円も支払わなくていいので相談されるといいです。

ご参考に
https://yoikuhi.net/
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