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元旦那が一切、養育費の支払いを拒んできました。
理由はどうもギャンブル癖が出たみたいでその結果のようです。
こうなったら給与から差し押さえと思ったのですが、公正証書もないのでどうしいいのかわかりません。
こういう場合はもう差し押さえしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

給与を差し押さ得するために強制執行を行う必要があり、督促の開始→裁判所からの督促状→裁判所から仮執行宣言付き督促状→支払督促の確定後に強制執行が可能になり、給与差し押さえというのが一般的な流れで、裁判所に申請を行いますが、一連の内容を弁護士に依頼するのが一般的です。


ただ、多くの方が差し押さえればお金が回収できるとお考えですが、日本の養育費の現実を見ると、80%程度が受け取りれおらず、公正証書を持っても効力が低いのが現実です。
養育費が支払われているケースで圧倒的な要素は、元配偶者の所得や資産が多いケースです。
強制執行により差し押さえを考えるも、弁護士費用の高い壁があり、回収費用を相殺すると受け取るお金が少なくなることや、弁護士報酬が回収費を超えることもあるようです。
私の友人に弁護士がいますが、相手の所得や資産が少ないことや浪費癖があると回収原資が乏しいので、円滑な回収が厳しく、仮に差し押さえが出来ても、口座を解約されたり、仕事が変わると再度差し押さえまでの流れを踏み、費用がかさむ問題があります。
そもそも、差し押さえる資産や給与が乏しいこと、ギャンブルで使ってしまって残高不足となると「無い袖が触れない」ことになります。
近年増えていますがギャンブル癖がある方が離婚をされて、養育費未払いで差し押さえても、債務超過により任意整理すると差し押さえの効力が低下し、支払いを回避できるという問題もあるようです。
法的手段にお金と手間がかかる問題と、ギャンブル癖という致命的な問題を抱えるので、回収がかなり低い確率であると思います。
また、弁護士も状況を聞いて依頼を断るケースもあります。
まずはシングルマザーで受けられる補助や給付などを調べて下さい。
そのうえで、あなたの所得を少しでも上げましょう。
ご両親やご兄弟など頼れるところにサポートを受けるなどできることからしてください。
法テラスや自治体の弁護士無料相談、子育てに力を入れる地方議員など相談する範囲を広げてください。
あなたの場合は正直、かなり厳しいと思いますので、できるだけ相談する範囲を広げましょう。
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離婚する時に公正書面残していなければ差し押さえなんて無理です。


 貴方みたいな被害者面した女は、結婚も離婚も無計画な典型的な自業自得パターンですね。
 諦めて、若い体があるのならば風俗等でしっかり働いて子供に貧乏な思いさせないように、しっかりとお金を貯めておきましょう。
 35歳過ぎたようなBBAならばもう風俗需要もありませんし、プライベート時間を潰して低賃金で働きまくるしか無いですね。
 計画的に生きなかった人間には一生涯の重いツケがつきまとうのですね。
 このような人生の人をもっとメディアで取り上げて、これからの若い女性達に教えてあげるべきです。
 こんな惨めな人生にならない為にも、人生や結婚相手は計画的に進めてくださいと‥
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公正証書がないなら差し押さえ(強制執行)はできません。


家裁に調停を申し立ててください。
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