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国民保険料を1ヶ月滞納すると、どうなりますか?

A 回答 (7件)

こんにちは。



 国民健康保険料の延滞金の率は、1か月以内は2.6%、1か月を超えると8.9%です。(住民税と同じ率です。)
 ただし、計算して1,000円を超えるまでは延滞金は付きません。

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>国民保険料を1ヶ月滞納すると、どうなりますか?

 延滞金が付く場合があります。

 例えば、10,000円を1か月滞納(7月の場合)した場合の延滞金の計算は、「10,000円×2.6%×31日/365日 ≒ 22円」となり、計算しても1,000円以下ですので、延滞金は付きません。
 この計算で行くと、約45万円の国民健康保険料を1か月滞納すると、初めて延滞金が1,000円付きます。
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督促状が納期限から20日経つと発送されます。


これは法律で発送しなければならないことになっているため、20日過ぎたら必ず発送しているものです。
そしてその経費となった督促手数料がその時点で支払い義務として生じます。
この督促手数料は保険料(税)同様必ず納めなければならないものになります。

そのほか延滞金が発生しますが、この延滞金は保険料の額によって違いますし、
納付が遅くなれば徐々にその額が膨れ上がってゆきます。
保険料が高額の場合、督促手数料が発生する20後よりも早くから発生する場合もありますが、
まあ、まれでしょう。

延滞金も本来ならば全額納めなければならないものですが、滞納者の状況等で、
納めたいのに、貧困や、特別な事情でどうしても納めるのが困難だと認められる場合、かんがみられる場合は、
減額することもありますが、全く納める誠意もなく、悪質だと判断されれば、その減額は見込めません。
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どうにもこうにも

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原則は督促され延滞金が加算される。


仮に事情があり納付が困難なら、
自分から役所の窓口に相談に行く。
放置しない方が良いですよ。
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年金では無く、健康保険の方ですね。

。。

数か月以上も滞納すれば、健康保険証を没収され、病院には行けますが、全額(10割)負担になります。。。

それと、まず、督促の連絡が、管轄の役所から来ます。。。



年金も、健康保険もそうですが「国民~」の場合は、企業と違い、徴収方法が違うのです。。。

「国民年金、国民健康保険」は、「普通徴収」と言って、「振込」になります。。。

一方、企業の「企業年金や、企業健康保険」は、「特別徴収」と言って、給料からの天引きです。。。

なので、企業の場合は、そもそも、滞納が、有り得ないのです。。。
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督促されます。


国保は自治体によって違いますがたぶん、督促手数料として 100円程度加算されます。
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「国民保険」


って何?
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