
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国民健康保険の保険料は所得がゼロでも支払う義務があります。
生活保護なら、支払う必要はないのですが。
ところで,
しかも、岸田政権は、子供子育て予算のために、健康保険料に月額約500円を上乗せしたいと言っています。
多くの野党は反対しています。
子供子育て予算が必要なら、所得税に上乗せすればよいのです。
所得税に上乗せしない目的は、自民党としては、高額所得者への負担を大きくしたくないのだろうと思います。
所得税は累進課税ですから、高額所得者ほど大きな負担にンなるという構造になっています。
↓
子育て支援金 年収600万円は月額1000円負担 街の声「ちょっとずつ増やしている感じがすごい嫌」 | TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1104783
No.4
- 回答日時:
> 1.自営業ですが、国民健康保険の支払は義務でしょうか?
日本に住民登録(外国籍も含む)をすれば、日本の法律によってどこかの健康保険と、年金保険の両方に加入の義務が有ります。
企業などの社会保険(健康保険・厚生年金保険など)に加入が出来なければ、国民健康保険(国保)と国民年金保険(国民年金)に加入の義務となります。
企業などの社会保険(健康保険・厚生年金保険などの保険料は、給料から天引き徴収です。
国民健康保険(国保)と国民年金保険(国民年金)は天引き徴収が出来ませんから、請求書・納付書などて支払います。
> 2.例えば、下記のようなことはできますでしょうか?
国民健康保険(国保)の保険料の計算方法は、各市区町村によって違いますから、住民票のある市区町村に確認しましょう。
国民健康保険(国保)の保険料は、各市区町村による地域格差が3倍だそうです。
https://www.sankei.com/article/20230109-XMQ5MTMS …
> 3.国民健康保険料の振込用紙よりも少し前に保険証が届きますが、国民健康保険料を支払わないをしないで、保険証を使うとどうなりますでしょうか?
国民健康保険(国保)の保険料を滞納すると、最悪、保険証を取り上げられて、代わりに「被保険者資格証明書」を交付。
「被保険者資格証明書」でいったん10割負担(全額支払い)となります。
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs …
-----
国民健康保険「料」と、国民健康保険「税」の違い。
どちらも、だいたい同じものですが、法の根拠が違うのです。
どちらを選択するかは、保険者、つまり、国民健康保険(国保)によります。
規定上は、保険料を本則とし、保険税は例外的な扱いとされている(国保法第76条)
しかし、実態としては、市町村保険者の大多数が「保険税」を採用している。
保険料と保険税の相違点
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5211/0020326 …
No.3
- 回答日時:
健康保険料の納付は、税金と同じく義務です。
・支払い期限を過ぎると、翌日から即 滞納金が加算される
・支払いの督促状が届く、督促の電話がかかる
・半年を過ぎて未納だと、有効期間が6カ月などの「短期保険証」に
切り替わります。
・1年以上の滞納が続く場合には、「資格証明書」に変わります。
この場合、窓口で医療費を10割負担で支払った後、申請することで負担額を差し引いてもらうものになります。
・1年6カ月以上滞納が続く場合には、資格の全部または一部停止され
全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。
・最終的には財産の差し押さえがされます。
これが一連の流れ
支払いに関しては、お住いの自治体によって対応が変わります
窓口で相談をされる事です
No.2
- 回答日時:
国民健康保険は任意加入ではありません。
国民健康保険料でなく税です。払わないと国民健康保険が使えないので病院の支払いは現金になります。
>国民健康保険料を支払わないをしないで、保険証を使うとどうなりますでしょうか?
請求書が来ます。払わないと財産差し押さえでしょう。
No.1
- 回答日時:
>国民健康保険について振込用紙が届いて…
国保が今ごろ来ることはありませんが、いつの話ですか。
ずっと以前に来ているのを払わないまま放置しているってことですか。
>国民健康保険の支払は義務で…
日本のお国では国民皆保険制度と言って、すべての国民は何らかの健康保険に属さないといけないことになっています。
>2026年の国民健康保険料は、2025、2026年の合算になります…
個人の税金類は年単位です。
複数年を合算するのではありません。
>支払わないをしないで、保険証を使うとどうなりますで…
督促手数料と延滞税を加算されます。
それでも支払わなければ、最終的には財産差し押さえに発展します。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/15 11:18
ご回答ありがとうございました。
不動産売却する予定であり、仮に2024年に売却できたとした場合に2025年6月頃に国民健康保険の振込用紙が来た場合を想定して、質問させて頂きました。
また、以前、国民年金保険料を支払いをしないで、保険証を返納した人がいたので、病院で10割負担で支払をすれば、国民年金保険料を払わなくてもよいのかと思い、質問させて頂きました。
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