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国民健康保険を滞納した場合、私の住んでいる地域では「保険料」方式ですので時効が2年となっています。
例えば、3年分滞納していても再加入する場合は過去二年分払えばよいのでしょうか。
それとも、全て払わないと再加入できないのでしょうか。

A 回答 (5件)

国保滞納の状態で協会けんぽ等の被用者保険に加入する場合


資格喪失時点で分納誓約等入れている筈。
その誓約を無視した場合国税徴収法により時効延長とかで対抗
これが生活保護になった場合は未納分の時効は延長しないで処理
こちらは年度末から時効が進行し、2年が経過した分は消滅。
分納誓約で完納未了の場合、古い保険料から充当し、
かつ時効は延長しないで処理が殆どです。
よって残金の時効はまだと思います。
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>例えば、3年分滞納していても再加入する場合は過去二年分払えばよいのでしょうか


 ・時効の2年が過ぎる前に、催促が来ます・・時効が延びます
 ・いい加減払わないと、差押えとか法的手段を使ってでも回収しますよ
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再加入というか・・・役所に相談に行って下さい。


支払計画というか納付計画というか、そんな感じの誓約書を書かせられ一時的に保険証を発行してくれます。但し、短い有効期限の保険証です。継続的に支払をしていれば新たな保険証を発行してくれます。
 国民健康保険に減免だの、猶予だのは無かったと思いますが・・・
まぁ、役所に相談に行けば悪いようにはされませんよ。あ。滞納している理由にもよりますが・・悪質な滞納(払えるのに払っていない等)でなければ相談に乗ってくれます。
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私の意見です。



滞納という考え自体は私は薦めません。もし払う意志があるがお金がないというのであれば猶予してもらう申請を行ったり、減額や免除手続きをとるほうがよいと思います。
 私は短大への在学を理由に猶予していただき就職してからその分も含めて納付致しました。
 まずはそちらの道を検索するか直接窓口へ相談されたほうがよいと思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>支払うのは全て払わないと再加入できないのでしょうか

その通りです。今まで支払わないで、病院へいくのを我慢していて損をしています。

あなたが、会社に就職して社会健康保険に加入すれば良いです。

詳しくは、わかりません。
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