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一度会社を退職し再就職するまでは国民健康保険に加入すると思いますが、その際、加入時に保険料納付書は、一年分一括して発行されるんでしたっけ?

そうなると、再就職し、社会保険で引かれる同じ月分からは国民健康保険は払わないことになるので、未払い用紙が残っている、という現象はあり得ますか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



>そうなると、再就職し、社会保険で引かれる同じ月分からは国民健康保険は払わないことになるので、未払い用紙が残っている、という現象はあり得ますか?

 あり得ます。

(例)
・10月5日に国民健康保険に加入
・その後、翌年2月5日に社会保険に加入

 この場合、国民健康保険の加入時に、10月~翌年3月分相当の保険料について、11月~翌年3月の5分割にした納付書が交付されます。
 翌年2月5日に社会保険に加入した場合、2月分以降は国民健康保険料の支払いが不要になりますので、2月と3月の支払いに使う納付書が手元に残ることになります。
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