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会社を辞め社会保険証を返したあと、国民健康保険に加入せず3年暮らしていました。この3年間病院には受診していません。
これから役所に行って国民健康保険に加入するとなると、今まで3年間分の国民健康保険料も払うことになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 2年間の遡及期間というのは、今~2年前までor会社を辞めた時点~一年前まで、どちらの期間となるのでしょうか?

      補足日時:2023/03/09 15:22

A 回答 (6件)

病院に行っていないからといって


国保の保険料が発生しないということは一切ありません

保険料については他回答と同様の意見なので省略します
#5さんの回答が一番当方の回答に近いです

お住まいの自治体が「保険料」であれ「保険税」であれ
間違いなく2年以上分は保険料が請求されますのでご覚悟を
これは加入手続が遅れたペナルティのようなものと思って下さい
また今後どんなに加入手続を遅らせたとしても
状況は変わりありませんし保険税なら請求期間が増えるだけです
「こんなんなら加入手続するのやーめた」と言うかもしれませんが
遅らせれば遅らせる程もっと状況が悪くなっているかもしれませんからね
(保険税であれば最大5年まで遡ることになるようですから)
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>今まで3年間分の国民健康保険料も払うことになるのでしょうか?



国民健康保険の保険料は自治体によって、保険料とするか保険税とするかに分かれます。今から加入するなら、遡及して社会保険の資格喪失日からになるかと思いますが、保険料については「保険料」の扱いなら遡及期間が2年なので2年分の支払いですが、「保険税」なら遡及できるのは3年なので3年分を請求されることになるかと思います。
分納も応じてくれると思うのでまずは役所で相談してみてはどうでしょうか?
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>3年間分の国民健康保険料も払う


はい
当然、延滞金なども加算されます。

>この3年間病院には受診していません
使ってないからといって、加入しなくていいものでは
ありませんのでね。

払わないと、督促・催促・差し押さえの道筋をたどります。
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はい。

払わずに、保険証を手に入れる方法もあります。賢い貴方なら推測できると思いますけど。
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健康保険への加入は義務ですから無職だからと支払わなくて済むわけではありません



また長期間無視していると延滞金も請求されますし
その利率は結構エグいです

三年分ともなれば・・・

無職者の場合は減免措置なども有るので早急に相談したほうが良いと思いますが・・・・
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国民健保は、会社の健保を脱退した翌日から加入しなければなりません。


その日以降に月日を置いて加入手続きをした場合は、
会社の健保を脱退した翌日にさかのぼっての加入になり、
その日から手続きまでの期間分の国保料が請求されます。
但し、その遡る期間は、最大2年間になっています。
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