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こんにちは。
高校生(18歳、16歳)の男子を扶養している52歳、男です。
会社が倒産し、健康保険がなくなりました。
支払いが厳しいので、しばらく国民健康保険に加入するのは見送ろうかと思っています。
もちろん、その間、診療にかかったら自費でまかなうつもりです。
そこで質問をさせていただきます。
(1)たとえば、重病になったとき、その日に国民健康保険に加入すれば、翌日の診療から保険は適用されますか?
(2)国民健康保険に入らないことで、自費になる以外、何か不利になることはありますか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします<m(__)m>
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
退職によって健康保険から脱退すればそのときから国民健康保険の被保険者になるのです。
届出して初めて加入になるのであって、届出をしていないのなら未加入ではない、さらに未加入ならば保険料を払う必要はないなどと言う人もいますが、とんでもない間違いです。
届出をしていないというのは単にその義務を行っていないだけで、届出をしていないから未加入などと言うことはありません。
ですから当然保険料の支払の義務はあります。
>(1)たとえば、重病になったとき、その日に国民健康保険に加入すれば、翌日の診療から保険は適用されますか?
>(2)国民健康保険に入らないことで、自費になる以外、何か不利になることはありますか?
国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。
丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。
でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。
国民健康保険の手続きをするときは、前職での健康保険の資格喪失日を確認できるものが必要なのでその日付を偽ることは出来ません。
もちろん保険が適用されなければ自由診療になります、俗に言う10割負担は保険が適用された場合の話ですから、保険の適用されない自由診療では価格を病院が自由に決められます、ですから”自由”診療と言うのです。
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No.4
- 回答日時:
加入するしないと言うものではありません。
強制です。
(1)使用出来るようになるには数年に遡って保険金を支払う必要がありますし、更に非常な高利な追徴金が加算されています。
それ以前の未払い分も支払い督促の度に時効延長されますから永遠に消えはしない。その後も請求されます。
(2)督促の度にビクビク、イライラすることになり結局は払うことになります。
取立も最近は厳しいのでいつ差押になっても文句は言えません。
この場を借りて、回答していただいた皆様にお礼を申し上げます。
どうもご丁寧にありがとうございました。
国民健康保険への加入の手続きをしてきます。
いろいろ勉強になりました。
お礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
〉国民健康保険に加入するのは見送ろうかと思っています。
見送ることはできません、社会保険に加入していない場合は
国民健康保険に加入することになります。
国民保険は、保険料でなく保険税です、脱税になります。
No.1
- 回答日時:
>重病になったとき、その日に国民健康保険に加入すれば…
加入当日から保険は適用されますが、国保税 (国保は税金です) は社保を脱退した日にさかのぼって請求されます。
しかも、未納分は年 14.6% とサラ金並みの利息が付いてきます。
>その間、診療にかかったら自費でまかなうつもりです…
国保なら 3割負担で、国保なはいらなかったら 10割負担でよいと考えたら大間違い。
保険診療でなくなり、値段は医者が自由に決められます。
保険診療で 10万円、実負担額 3万円の医療行為を受けたとしても、自由診療なら 20万、30万請求されてもおかしくありません。
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