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現在、主人の社会保険(任意継続中)の扶養家族にて健康保険に加入していますが、今年の1月から私自身が派遣社員として就業中です。派遣会社から社会保険への加入は自由だといわれそのままの状態でしたが、1月からの給与所得は既に130万円を超えており11月から社会保険に加入する事になっています。こういう場合所得の発生している1月にさかのぼり国民健康保険料を徴収されるのでしょうか。ちなみに昨年の収入はありません。主人の方も11月からは再就職につき社会保険に加入する予定です。是非ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



○国民健康保険の加入要件

・国民健康保険は、他の健康保険に加入できなくなった時に加入資格を得、他の保険に加入視したときに加入資格がなくなります。
 つまり、貴方が自由に加入や脱退ができるのではなく、他の保険の加入状況によって加入出来るかどうかが決まります。

・つまり、あなたが、130万円を超えたことにより、ご主人の社会保険の扶養者であることを1月に遡って取り消されるということでしたら、国民健康保険は1月から加入することになります。
 恐らくそんなことは無いと思います。何故なら、その間に保険診療を受けておられると、保険給付(7割負担ですね)をする保険者を、過去に遡って任意継続から国民健康保険変更する必要がありますから、とても煩雑なことになります。

 以上から、

>1月からの給与所得は既に130万円を超えており11月から社会保険に加入する事になっています。こういう場合所得の発生している1月にさかのぼり国民健康保険料を徴収されるのでしょうか。

・現在加入されている任意保険の加入資格がなくなった時点で、国民健康保険に加入することになります。

・任意保険の加入資格がなくなると同時に、派遣会社の健康保険に加入されるのでしたら、国民健康保険に加入できませんから、勿論、保険料の支払は不要です。

[国民健康保険法](関係箇所)
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
7.国民健康保険組合の被保険者
8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第6号又は第7号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
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この回答へのお礼

とてもよく理解できました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/28 20:46

通常、超えることが明確になった時点で手続きすれば良いです。


その時点でご主人の扶養から自分の社会保険に切り替わるだけで、
このケースでは、国民健康保険は関係有りません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、厚く御礼申し上げます。安心しました。

お礼日時:2006/10/27 15:34

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