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明日、転居をするのですが、転居先の市町村では国民健康保険に加入する必要があるのでしょうか?

1、 9月26日まで  …世帯主(親)の扶養
2、 9月27日~30日…自分が世帯主
3、10月1日以降   …社会保険(入社)

以上のような状況なのですが、通常の手続きをすると2の期間のたった4日間のために私自身が1か月分の保険料を支払わなければならないと思うのですが、この4日間は保険未加入にすることはできるのでしょうか? 

A 回答 (9件)

 ANo.3です。

補足の補足の補足です。

 このサイトは、違法行為を助長してはいけないと言う規約になっていますから、今までは「法律的にはどうなのか」という観点で書かせていただきました。

 以下は内緒ですが、私でしたら、10月1日までは実家といったりきたりしているということで、本格的に住んだのが10月1日にすると思います。これは違法なこととはいえないです。
 もし、住民票に転入日が10月1日とと記載されることに、今後、支障がなければ、実務的にはそれでよいと個人的には思います。

 では、仕事に行ってきます(^^)/
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国民健康保険の発行は住民票をベースにしています。


引っ越しても住民票を登録しなければ、親の扶養のまま、今まで通り親があなたの国民健康保険を払うことになります。
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>27日から自分の世帯(転居です)になり、9月分の保険料は自分の分を払う必要があるのでしょうか?


そうなります。

>たとえば、26日に転出をして、10月に入ってから転入届けを出すとどうなるのでしょうか?
転出届の際に10/1を転居日として提出し、10/1以降に転入届を出した場合には、10/1現在で社会保険加入していますので国保の加入はありません。(社会保険の保険証の提示を求められます。資格取得日の確認です)

問題はご質問者がいつ転居したのかになりますけど、引越しはばたばたするものなので、実際に移動を開始して引越しが完了して落ち着いたのが10/1ということであれば、10/1転入でかまいません。
言っている意味はお分かりと思います。
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 ANo.3です。

補足の補足です。

 参考なのですが、住民票は生活の本拠に置くこととされているのですが、いくつかの特例がありますので、ご相談を受けて住所の変更の必要があるのか迷うケースもありました(申し遅れましたが、以前、仕事で住民登録事務をしていました)。

 例えば、

1 罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。
 無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。

2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。

3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。

4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
 別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)
 
5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。

6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。

7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。

8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。

9 出稼ぎの方は、生活の本拠はあくまでも実家にあると言うことで、住民票を移さなくても良いことになっています。

 こういった変則的な住所の例では、実際に生活しているところに住民票を移さないということができる場合がありますが、今回ご相談のような就職で住所を変えられる場合は、こういった特例には該当しませんから、通常通り、「今の住所から転出し、新しい住所に転入」してください。
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 ANo.3です。

補足です。

 まず、質問者さんの場合は、他の市町村に住所を変えられるようですから、正確には「転居」ではなく「転出・転入」ですね。

・「転入届」については、確かに、実際に新しい住所に住んでから14日以内に届ければよいという、届出の期限(猶予?)があります。
 ただ、これは届出の猶予ではなく届出期間の猶予で、質問者さんが転入するときには、実際に住んだ日を記入しますから、住民登録はその日を以ってされます。

・それと、住所を変更されるわけですから、世帯を分けないということはできません。住民票の住所が変わるわけですから。戸籍でしたら、分かれることはありませんが…。

・例えば、あなたが出稼ぎで一時的に住所を変え、明らかに一定期間が来れば元の住所に戻る場合は住所を変えないという選択もありますが、今回は、就職されるようですからそのような特例は認められません。
 勿論、単身赴任についても、住民登録を変える必要がありますから、あなたの場合はなおさら変更の必要がありますね。

・それと根本的な話なのですが、転出届をして住所を変え(結果的に世帯は分かれます)なければ、社会保険に加入するとき困ると思います。 なぜなら、就職先ですべての書類を前の住所に住んでいることで提出することになりますから、遠いところに引っ越されるんでしたら、「どうやって通っているの?」と不思議がられると思いますよ。
 それと、住民税もいつまで経っても、親御さんの住んでいる市町村に支払うことになりますから、その点でも違法なことになります。

 以上から、僭越ですが↓のお答えは?????です。
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転居届けにも数日の猶予があります。



それに結婚するなら世帯を分けるのは分かりますが、
タダの転居では世帯は分ける必要がありません。

大学生が親元を離れて生活していても
世帯が一緒なのと同じです。

なので、結婚でない場合は
10月1日に入社後、健康保険証をもらったら
親の国保に脱退の手続きに行けば
9月は国保10月は健保になります。
国保の脱退には新しい保険証が証明代わりになりますので必ず必要です。

どうしても世帯を分ける場合は、
1ヶ月間だけ自分ひとりで国保に入らなければなりません。
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 こんにちは。



 今回のケースは、国民健康保険の制度を説明させていただくと分かりやすいと思いますので、そこから説明させていただきます。

○国民健康保険の加入資格
 
・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。

・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。

○国民健康保険の運営

・国民健康保険は、各市町村ごとに運営していますから、A市に住んでB市の国民健康保険に加入するということは例外を除いてできません。
 例外とは、学生の方が下宿などをされる場合などです。

・国民健康保険は、同居の世帯を単位で加入します(同居していても他の保険に加入できる方は加入できませんが)。

・ですから、貴方新しい住所に転入された時点で、現住所の市町村での国民健康保険の加入資格が無くなり、会社の保険に加入されるまでは国民健康保険以外に健康保険に加入できないと思われますから、転入先の市町村の国民健康保険に加入したことになります。

 以上から、お答えですが、

・あなたの場合は、転入されて社会保険に加入される間は、自動的に転入先の国民健康保険に加入したことになります。
 つまり、勿論事務的には加入と脱退の届けをすることにはなりますが、加入しないという選択はできません。上記のとおり、すでに加入者になっているからです。

・加入期間が空くと、社会保険に加入されるときに支障が出ると思います。
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質問者様が入っている保険は、国民健康保険との事なので



1.転出届を9/30日に出す
 同時に国民健康保険を抹消する
2.転入届を後日提出(転入後2週間以内?)
 会社からの保険証をもらう
  (保険証は手続き終了後5.6日でもらえるかと)
  (有効日は10/1からになっています)

9/30までは、国民健康保険
10/1からは、会社の健康保険
 になります
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>1、 9月26日まで  …世帯主(親)の扶養


>2、 9月27日~30日…自分が世帯主
一つご質問ですが、世帯主の扶養とかかれていますけど、親の健康保険は国民健康保険でしょうか?
それとも社会保険でしょうか?

社会保険の健康保険なのであれば、9/30まで扶養に入られれば良いだけかと思いますけど。
自分が世帯主なのかどうかは関係ありませんよ。別居でも親子であれば扶養に入れますから。

もし親の健康保険が国民健康保険だとすると、9/27から自分の世帯となったとき(多分転居と思いますけど)に、国民健康保険に加入させられます。
これは転居届けに前の住所では国民健康保険加入であったということが記録されるので、避ける手段はありません。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

親の健康保険は国民健康保険です。
とすれば、後半に書いていただいている通り、27日から自分の世帯(転居です)になり、9月分の保険料は自分の分を払う必要があるのでしょうか?

たとえば、26日に転出をして、10月に入ってから転入届けを出すとどうなるのでしょうか?

たびたびの質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/09/25 20:48
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