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国民健康保険未加入者の遡及支払いについて質問です。


「Aさんは無職になり国民健康保険へ加入をしないまま2年間暮らしてしました。その後無事就職し、社会保険へ3年間加入、その後仕事を退職し、役所で国民健康保険を申請しました。」
本来、国民健康保険は強制適用保険であり、国民健康保険に加入しなければならないのにもかかわらず届出が遅れた場合には、本来の加入日(最長2年)に遡及して保険料を支払うことになります。

この場合、Aさんは国民健康保険加入時、過去の保険料を遡及して支払うことになると思いますか?

A 回答 (4件)

>過去の保険料を遡及して支払うことに


>なると思いますか?
なりません。

就職し、社会保険に加入。
退職し、社会保険の健康保険を
資格喪失した日が国民健康保険に加入
しなければない日です。
社会保険から脱退すると
健康保険資格喪失証明書がもらえます。
それを提示することで国民健康保険の
加入日が決まり、役所で加入手続きを
することになります。

社会保険加入前の2年間はその時点で
何も問われません。

これが健康保険制度の杜撰で甘いところです。
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>届出が遅れた場合には…



早くても遅くても届出日から資格発生、保険料発生ではなく、前の健康保険を喪失した日が起算点です。

>本来の加入日(最長2年)に遡及して…

国保は自治体により「国民健康保険料」と称しているところと、「国民健康保険税」と称しているところがあります。
その違いは時効の期間で、
・国民健康保険料・・・2年
・国民健康保険税・・・5年
です。
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年金をきちんと収めていない期間があれば、もらえる


年金額が減ります。
後から追加で支払う事が出来ますから、年金事務所に行き相談をしてください。
知り合いは若い頃に
まったく国民年金を納めていなかったのに、
年をとったら、年金が
貰えないと騒いで、
後からまとめて払っていましたよ。
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法律で決められたことと、本人の意思とは別です。


「支払うこと」をしなくても、いずれは「支払わざるを得ない」状況になるということです。
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