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(一応検索はしたのですが)既出の内容でしたらごめんなさい。

数ヶ月前に会社を退職しました。仮に7月20日とします。
7月31日に夫の扶養に入りました。
10日の間、健康保険に加入していないことになっています。
その10日間の間に退社前から今も継続して通院している病院のお世話になりました。
先日、その病院から連絡があり、
7月21日~7月30日までで
通院した分の足りない分(残り7割)を支払って欲しいと言われました。
この場合10日間だけどうにか対処できないでしょうか?
前の会社、夫の会社、どちらかに依頼すれば平気でしょうか?
数ヶ月前の話なので、無理でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

※わかりにくい文章でしたらごめんなさい。
 補足します。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

お困りのことと思います。

 まず、今回関係することを書いてみたいと思います。

○国民健康保険の加入資格

 国民健康保険は各市区町村がそれぞれ運営しているのですが、加入資格ができるのは次の二つです、

・他の健康保険に加入できなくなったとき
・その市区町村の住人になったとき

[国民健康保険法]
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
 (以下省略)
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2

○任意継続

・前職の会社の健康保険の任意継続をされる場合は、退職により勤務先の健康保険の加入資格をなくしてから、原則として20日以内に届け出る必要があります。

[健康保険法]
(任意継続被保険者)
第三十七条  第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

 以上から、ご質問についてですが、

>この場合10日間だけどうにか対処できないでしょうか?

・できる方法は、その10日間住民登録をされていた自治体で、遡って国民健康保険に加入されるしかないです。
 ただし、次のとおり、難しいと思いますが、だめもとでその自治体に聞いて見られても良いかもしれません。というか、当面できるのはそれぐらいかと思います。

・法律的には、無保険であった10日間は、貴方が加入したくてもしたくなくても国民健康保険の加入者になりますが、実務的には加入届けをする必要があります。
 つまり、法的には加入義務があったが、加入されていなかったことになります。

・ところで、国民健康保険法では、その市区町村の住民でなくなったときにその市区町村で国民健康保険に加入する資格を喪失しますから、現在の貴方は、10日間にお住まいであった市区町村の国民健康保険の加入資格はなくなっていることになります。

・ただし、10日間加入されると1ヶ月間の保険料が必要と思われますので、昨年に収入がありますとその収入を元に保険料が計算されますから、場合によってはそこそこの保険料になるかもしれません。
 ちなみに、国民健康保険の保険料については年間の保険料の上限がありますが、だいたい50~60万円ですから、月額にしますと、4~5万円になります。これと、貴方の医療費の7割分とどちらが低いかということも考慮される必要がありますね。国民健康保険に加入できたとしても、かえって負担が増える場合もありますので。

[国民健康保険法]
(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

>前の会社、夫の会社、どちらかに依頼すれば平気でしょうか?

・前の会社については、退職とともに会社の健康保険の加入資格をなくしているはずです。引き続きその会社の健康保険に加入したい場合は、任意継続に加入しておかれる必要がありますが、すでに加入期限を過ぎていますので無理です。

・現在の会社については、就職とともに会社の健康保険の加入者になります。現在の会社の健康保険が、加入前の保健医療について保険給付をすることは無理です。

>数ヶ月前の話なので、無理でしょうか?

・以上のとおり、両方の勤務先とも健康保険での給付は無理です。

○まとめ

・10日間について、遡って保険給付(今回は、医療費の7割)を受けるためには、その期間に何がしかの健康保険に加入している必要があります。

・貴方が加入できる(できた)健康保険は、国民健康保険だけだと思いますから、本来は国民健康保険の加入義務がありましたが、手続きをされていないようですから、現在のところはその期間は無保険になっています。無保険の期間については、何処からも保険給付が受けられません。

・唯一できることは、10日間にお住まいになっていた市区町村の国民健康保険に遡って加入されることですが、すでに転出されているということですから加入資格がなくなっています。ですから、だめもとで、遡って加入できないか聞いていただくしかないです。
 ただし、加入できる場合は、支払う保険料と還付される医療費を比較してください。

・酷な言い方になりますが、もし10日間に診療を受けられなかったとすれば、国民健康保険に加入するということはされなかったと思いますから、遡って加入できないとしても、今回のデメリットは納得していただくしかないです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
支払う保険料と還付される医療費を検討して
どのように対応するかを決めたいと思います。

私の不注意でこのような事態になり、
皆様に知恵を拝借していただいたことを感謝します。

お礼日時:2006/11/04 08:45

No3の回答をした者です。


回答に間違いが有りました、申し訳ありません訂正します。

質問者様はすでに退職の手続きを済ませておりますので、今からでは任意継続は無理と思われます。
したがって、国民健康保険の手続きをしていただく事になります。

1.まず退職した会社の「離職票」または社会保険の「資格喪失証明」を 以前の住所地の国民健康保険担当課に提出して「国民健康保険加入手 続き」をします。
 転出手続きによりこの市町村の国民健康保険からは自動的に抜ける(資格喪失)ことになります。

2.次に転入先の国民健康保険担当課で「国民健康保険の加入手続き」をします。(通常転入時に窓口で言われていると思いますが)
 
3.これにより問題の「10日間」がつながり、その間に支払った医療費について保険の適用を受けることが出来ます。

4.最後にご主人の扶養に入り「社会保険の保険証」が発行されたら、「国民健康保険の保険証」と「社会保険の保険証」を持参して市町村の国民健康保険担当課で国民健康保険をやめる手続き(資格喪失)をします。この手続きはご主人の会社ではやってくれないのでご自分でする必要があります。
この手続きをしないといつまでも保険料(税)の請求書(納付通知)が来ます。

5.なお国民健康保険の加入手続きの際、通院した事実を告げてください。(通院時に居住していた市町村に対して)

6.蛇足ですが、市町村からの通知はすべてご主人(世帯主)に対して行われます。これは国民健康保険の納付(納税)義務者が世帯主と定められている為です。つまり納付(納税)、還付ともに質問者様ではなくご主人(世帯主)の名前で通知されますので驚かないように。

以上訂正いたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 08:43

この場合10日間だけどうにか対処できないでしょうか?



対処というのが病院に対する(残り7割)の支払いをしないで済ませるという意味ならば、残念ながら無理です。支払わねばなりません。
但し、後から払い戻しを受けられる可能性はあります。

第一の方法
 前の会社の社会保険で任意継続、継続療養の適用を受ける。
 この場合以前お勤めの会社にご相談されるのがよいでしょう。

第二の方法
 第一の方法が無理な場合、国民健康保険の加入手続きをとる。
 厳密に言えば転居前後の各自治体で加入手続きをするべきですが、今 回の支払いだけに関して言えば、通院時に居住していた市町村に申し 出るだけで足りるでしょう。

なお、いずれの場合にも保険料(保険税)の支払い義務も生じますから(7割分の請求額)を上回る覚悟も必要です。ちなみに、手続き後に「やっぱりやめた」というようなムシの良いことはできませんので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 08:42

お住まいの自治体の国民健康保健に、


10日だけ入る事ができませんでしょうか。

10日間国民健康保険に加入した事の証明ができれば、
医療機関への支払は3割負担で済むと思うのですが..

お近くの役所へ、翌月曜に確認されることをおすすめします。

前の職場からの任意継続(こちらは前の職場にお尋ねください。)も使えるかもしれませんが
健康保険無加入期間があるのは変わりないので、結局その10日は
国保あつかいになると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実はもう1つややこしいことがありまして、
現在10日間の間に住んでいたところから引っ越しています。
この場合、前の市町村に確認する方がいいでしょうか?
きっと現在の市町村では、関係ない話ですよね?
ご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2006/11/03 20:49

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