プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は9月いっぱいで今の会社をやめようと思います。
次の会社で働き始めるのは11月1日からの予定です。
この場合、手続きはどうなりますか?
離職届けをもらって役所に届けて、国民健康保険に加入しなきゃいけないでしょうか?

また、例えばのはなしですが、私が9月でやめて10月1日から働きはじめるばあいですが、この場合はどうなるんでしょう?

会社→次の会社 の間に1日でもインターバルがあった場合は、離職票を役所に提出しなきゃいけないんでしょうか

もうひとつ質問です。
私は今歯医者に通ってるんですが、9月でやめたら10月は国民健康保険に加入するまでは歯医者にいけませんよね?また、10月に入って月の途中で辞めた場合はどうなんでしょう?やはり10月の残りの日数は国民健康保険に加入するまでは歯医者にいけませんか?
(仮にいったとしても保険未加入期間なので医療費全額負担になりますか?

A 回答 (4件)

手続きの際必要なものは、印鑑、離職票の写しなど退職日を証明できる書類です。

未加入の時期の入院等の場合全額負担となりますので注意してください。保険証を持っている期間が保健医療の対象期間です。

参考URL:http://www.nishio-sr.com/taishoku.htm
    • good
    • 0

 こんにちは。

 

>その場合、例えば9月いっぱいで会社を辞めて、保険証を返して、10月5日に歯医者に行って、10月10日に国民健康保険に加入した場合も、国民健康保険が5日に受けた診療にも遡及して適用されるということですよね?

 国民健康保険の考え方を説明させていただくと分かりやすいと思いますので、そこから書かせていただきます(少し長くなりますが…)

・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。

・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、ご主人の健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。

・ですから、法律的には、他の健康保険に加入できない場合は、その市町村の国民健康保険に加入したことになります。
 つまり、会社の保険を辞められ、他の保険に加入されていない場合は、法的には、あなたは既に国民健康保険に加入していることになります。

・ただ、事務的には、国民健康保険の加入手続きが必要です。そうでないと、役所はあなたが無保険の状態であることがわからないからです。

 以上から、

・国民皆保険が原則ですから、健康保険は切れ目がないということになっています。
 あなたの場合は、申請が遅れたことになりますが、会社の保険は脱退された翌日から使えませんから、その時点から国民健康保険に加入したことなります。

・ですから、保険証はなくても保険診療をしたことにはなりますから、当面、診療所には全額を支払われ、後日、役所に申請して、保険給付(医療費の7割)を還付してもらうことになります。
    • good
    • 0

>まだ国民健康保険に加入手続きを行っていない団塊(段階)でも歯医者には行けるということですね?


だめです。歯医者さんに行ってもかまいませんが全額支払いになります。たとえバックデートで資格の取得が月の初めになっていてもきちんと手続きがされていないならばいったん全額を払い「療養費」支給申請をして7割分を国民健康保険から返還してもらうというのが本来の方法です。
医療機関によっては月末までに健康保険証を持って行けばOKと言ってくれるところもありますけど。これはあくまでも医療機関の好意です。
    • good
    • 0

1月空けなければ、そのままでいいんです。


保険料とかは一月単位ですから。
10月分は、国保になりますが、歯医者さんは行けますよ。
自費にもなりません。
ちなみに、10月5日に役所で手続きしたら、10月1日から加入したとされます。10月一月分保険料は取られますから。
っていうか、1日足りとも加入してない時期はないように、金は取られます(笑)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

みなさんありがとうございます。

ということは、私が退職して、保険証を会社に返した後、まだ国民健康保険に加入手続きを行っていない団塊でも歯医者には行けるということですね?

その場合、例えば9月いっぱいで会社を辞めて、保険証を返して、10月5日に歯医者に行って、10月10日に国民健康保険に加入した場合も、国民健康保険が5日に受けた診療にも遡及して適用されるということですよね?

その場合、5日の診療の時点で「会社を辞めました、今は保険証ありません」というのは病院に伝えないと駄目なんでしょうか?

お礼日時:2006/09/22 21:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!