A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
就職して社保の資格を取得すると国保の資格はその日からなくなります。
したがってその日以降利用した場合は資格がないので
国保が支払った7割分返還するように請求が来ます。
その分を社保に療養費請求すれば返還されます。
たまに月毎で決まると勘違いされていらっしゃる方がいますが、
保険料が月毎なだけで、資格そのものは日ごとに管理です。
もし、就職後社保の保険証が届く前に病院にかかかるときは、
その旨を伝えて一旦全額を支払っておいて後日保険証受領後に
病院に提示すれば返還してもらえます。
同月内ならほとんどの病院が対応してくれます。
月を跨いだり病院から断られた場合は、
社保に療養費を申請すれば7割分が返ってきます。
No.3
- 回答日時:
なんともなくありません
新しい健康保険に加入したのなら国保証は絶対使わないで下さい
新しい健康保険の資格を得たら国保は脱退になるからです
脱退となった国保保険証は使っちゃいけないんです
例え手元に新しい健康保険証が届いていなくてもです
もし間違って使ってしまった場合は
後日国保側から「本来今加入している健康保険が負担すべき7割分を
戻して下さい」というお知らせが納付書と
受診した病院から出た「診療報酬明細書(レセプト)」と共に届きます
(#2さんが仰る「何らかの書類」とはレセプトのことですね)
届いたら先に7割分を国保側に納付し
レセプトと国保側に納付した分の領収証原本を一緒にして
加入している健康保険組合に「療養費」として請求すれば
7割分が戻ってくることとなります
これらの作業を「加入者自ら」が行わなければなりませんし
いろいろ時間がかかるので厄介な話となるのですよ
なお国保から新しい健康保険には自動的に切り替わりにはならず
ご自分で国保の脱退手続をしなければなりません
(会社や新しく加入した健康保険が国保の脱退手続をすることはありません)
新しい健康保険証が届いたら脱退手続はお忘れなく
No.2
- 回答日時:
国民健康保険から保険に使った7割を返せ。
と、請求書が来ます。
そして払った後にxxを社会保険側に渡すと、
その7割の金額が支払われます。
xx:何らかの書類ですが、詳細は忘れた。
領収書と何かだったような。。。
No.1
- 回答日時:
まず、何処の市区町村でもいえる国民健康保険の一般原則です。
国民健康保険が使えるのは、社会保険を使い始められる入社日の前日までになります。これを過ぎて使ってしまうと、後々やっかいですので注意しましょう。国民健康保険への加入は14日以内との取り決めがあります。脱退もこれに準じると考えられますので、社会保険に加入してから14日以内に書類が揃わない場合は市区町村役場に連絡しましょう。
保険料の2重払を避けるためにも、早めに国民健康保険からの脱退手続きをすることが好ましいです。2重払をしてしまった場合には、保険料の還付の手続きが必要となります。脱退の手続きをする時に確認しましょう。
以下結論です。
>後々、提示したのが社会保険証ではなく国民保険証であったことが発覚した場合どうなりますでしょうか?
→国民健康保険証は即日発行してくれますが、社会保険は保険証の発行が遅れる場合があります。この、保険証を持たない期間に病院にかかる際は、病院に相談しましょう。一般的には全額個人負担をしておいて、後日、病院に新しい保険証を提示して差額分を返却してもらいます。
>何かしら国民健康保険に関する料金が発生したりするでしょうか?
→新しい会社の保険証がまだ届かない場合、手元にある国民健康保険証は使える場合があります。ただし、国民健康保険を使用すると、市区町村の国民健康保険が負担した医療費を原則として返還することになります
>それとも、社会保険に切り替わってるので、なんともないでしょうか?
→会社を通じ「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受け、医療機関に提示すれば保険証と同様の給付が受けられます
https://growlife-sr.com/2020/02/04/nyuushamae/
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