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協会けんぽだと保険証が届く前に病院に行きたい場合は資格証明書の発行で代用できますが、関東ITSは資格証明書の交付ページはあるのですが、※で保険証の代用は不可となっていました。他にどんな使用用途があるのかわかりませんが、これってつまり先に書いた協会けんぽのように保険証が届く前に3割負担での受診は不可能ということですよね??

関東ITSの場合、まだ手元にある国保を使用して後日返還請求が届いた時にitsの方の給付を受けて国保に支払うか、10割払って後日返還しか方法がないのでしょうか?

A 回答 (4件)

健康保険の加入手続き以降で国保の保険証を使うのは、お勧めしません。



ちなみに関東ITSのHP内、よくある質問の中に下記記載がありました。

Q. 保険証が手続中で手元にないときはどうすればよいですか。
A.
健康保険の加入手続中で、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができます。なお、保険証発行手続き中の資格証明書の交付は行っておりません。
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>協会けんぽでも同じかとおもいますが



協会けんぽなら年金事務所で被保険者資格証明書を発行でき、それが保険証替わりに使用できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

おそらく、それと同様のことが健康保険組合でできるかどうかを質問されているのかと。
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一般的に就職などで保険証が手元にない場合は、


その旨を医療機関に伝えて全額支払い、
同月中に保険証が手に入れば医療機関で返してもらい、
間に合わなければ後日療養費の請求をするのが普通です。

協会けんぽでも同じかとおもいますが。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat08 …
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> まだ手元にある国保を使用して


これで、3割負担での受診をすればよいです。

但し、その月内に、その病院に、
協会けんぽ保険証を提示(健保加入先の変更通知を)しないといけません。
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