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保険証で資格取得年月日の翌年が交付日になっているのですが、交付日ってこんなに遅いのでしょうか?
また、資格は取得していても交付されていないので、病院には行けないということでしょうか?

A 回答 (5件)

交付日は保険証交付当初の日ではありません。


紛失や毀損等で再交付を受けていれば、再交付の日がそのお持ちの保険証の交付日なのです。
それ以前はそれ以前に交付された保険証が有効であったということなのです。

病院というのは、悪質なところなどを除けば保険証の有無にかかわらず治療が受けられます。
あくまでも保険診療で治療を受けるためのものですからね。
保険証に代わる資格証明書でも保険診療は受けられますし、病院によっては後日提示でもよいとすることもあります。
従って病院に行けないわけではありません。

あまり聞きませんが、本来社会保険へ加入させなければならない人を加入させずに国保などで対応していたことについて、年金事務所その他から行政指導等を受けるようなこともあります。その場合にはさかのぼって社会保険へ加入させます。加入させるべきまでさかのぼり、改めて保険証の交付手続きを行いますので、初めて交付される保険証で資格取得日がだいぶ前ということもあるでしょう。
ただ、その場合には国保に加入していたわけですので、病院へかかることもできたことでしょう。7割負担すべき団体が違っていたということで市役所等と健康保険団体への手続きは必要かもしれませんがね。

あと、健康保険証の交付団体によっては、健康保険団体の名称やシステムの変更その他により、保険証を一方的に再交付することもあるかもしれません。
以前の協会けんぽであれば、勤務先法人名などの記載があったため、法人の名称変更などでも再交付になっていたかと思います。

交付日は一回だけとは限らないということをご理解ください。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/23 16:06

ちょっと補足します。



可能性として高いのは、
国民健康保険では、保険証は定期的に
更新があり、新しい保険証が送られて
きます。

年単位の交付日の時差があるという
ことからすると、単に保険証の更新が
(最近?)あったということではない
ですかね?

無論、資格取得日以降なら、保険負担
で、医者を受診したり、処方薬を処方
してもらったりできます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/21 22:02

再発行したんじゃないんですか?


どの程度日付が空いているかとか、資格取得の時がどういう状況だったかわかりませんし。
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>資格は取得していても交付されて


>いないので、病院には行けない
>ということでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。

資格取得日から、病院にかかった時、
保険負担7割が適用されます。

交付日は保険証をもらえた時期です。

資格取得日より交付日が後ろにずれる
のは、普通です。例えば、

①国民健康保険に加入せず、ほうって
 おいたが、病院にいくために加入
 手続きをした。
 前の健康保険が切れたのが、何年も
 前だったので、その時期から遡っての
 加入(資格取得日)となった。

②会社に入社して、試用期間などで、
 少し間をおいて、手続きがされて
 数週間後に健康保険証を手にした。

ご質問の情報からすると、①のケース
なのではないですかね?

いかがでしょう?
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日付をもう一度再確認してください。


手元にあるならば、公布日は過ぎた日付のはずです。
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