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雇用保険の基本手当ての資格取得に関して。
資格取得自体は、離職した時点で勝手に取得されている状態になるわけではないのでしょうか?
それとも、離職した日、あるいはその翌日以降から条件を踏まえていれば自動的に受給資格を取得している状態になってしまうのでしょうか?

A 回答 (8件)

厚労省の基本手当について


以下のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
上記は一般的な内容ですが、その他の派遣社員や日雇派遣社員など受給要件が違います。
雇用保険資格取得
雇用保険は政府所管の強制保険になりますので、事業主は、雇い入れた日から雇用保険加入するため、労働者は入社日から雇用保険資格取得することになります。
受給資格取得
入社日から離職日まで期間で、2年以内で月11日以上労働した日が12か月以上あることが基本手当の受給資格取得することになります。
しかし、派遣社員や日雇社員は受給資格取得期間が違います。
受給取得期間の要件を満たしていないときは、雇用保険資格の継続手続帰することで雇用保険資格期間の延長ができます。
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まず誰でも失業したら受給資格が得られるのではありません。


2年間で12か月以上の勤務実績が必要です。もし12か月に足り
ない期間は、12か月以上になるように働かなければなりません。
ですから、離職した時点で勝手に取得される状態になる訳ではあり
ません。

離職した日、あるいはその翌日以降から条件を踏まえていれば自動
的に受給資格を取得出来る状態になると言うのも間違いです。

受給対象者になるには、ハロワで失業者であり受給が出来る状態で
ある認定を受けなければなりません。その認定を受ければ給付金が
貰えますが、何もせずに貰える訳ではありません。
ハロワで申請をする。失業保険説明会に参加して受講。認定を受け
る。これで受給が得られる状態となり、退職理由によって支払われ
る期間が違いますが、間違いなく支給されます。

支給されるまで待っていても支給はされません。ハロワに通いPC
で求人検索と相談員との相談を1か月毎に定められた回数をクリア
しなければなりません。この事は説明で話されます。

いいですか、何もせずに自動的に失業給付金が貰えるのではありま
せんよ。
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雇用保険基本手当を受け取るためには、雇用保険被保険者期間が過去二年以内に12か月あることに加え、退職した後に会社から受け取る離職票をハローワークに持参し、求職申込をして初めて、受給資格者証をもらえます。

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なりません。



受給資格は、離職した日から過去二年以内に1日から末日まで在籍している、11日以上出勤、または80時間以上勤務している月が12か月以上ないと、受給資格はありません。
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厳密に言えば、雇用保険の基本手当ての資格取得は 就職した日です。


で、受給資格は 離職後ハローワークで 申請して 発生します。
自動的には 何の権利も 生じません。
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「資格取得」ではなく「受給資格」ですよね?勉強しているなら用語は正確に使いましょう。

適した回答もつかなくなりますよ。

基本手当の受給資格は、離職時に被保険者期間等の条件を満たしている時点で発生します。つまり雇用保険被保険者が資格喪失し受給資格を満たしているなら自ずと「受給資格者」となります。

ですが、受給資格者であることの意味をなすのは基本手当の受給をするかどうかかと思います。受給資格者が基本手当を受給するにはハローワークに求職の申し込みをし、失業の認定をしないといけません。ハローワークに行かなければ自分が受給資格者かどうかは関係ありませんから。
その点では受給資格者が決定(自覚?)するのは求職の申し込み後になりますね。
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>資格取得自体は、



資格取得・・・というのは、雇用保険に加入した日にちを言います。

>離職した時点で勝手に取得されている状態になるわけではないのでしょうか?
>それとも、離職した日、あるいはその翌日以降から条件を踏まえていれば自動的に受給資格を取得している状態になってしまうのでしょうか?

たぶん、、、失業保険の給付の事を仰っているのだと思います。
何もしなければ、いつになっても失業保険を受ける事は出来ません。

No.1さんの回答は間違いです。

①.前事業所(会社)から離職票が届いたら、お住いの地域を所管するハローワークへ行き『失業』の手続きが必要となります。これを、『受給資格決定年月日』といいます。

②.①が終了すると7日間の待機の翌日に、『雇用保険の説明会』が行われ、この『雇用保険の説明会』の日から最初の失業認定日の前日までが、一番最初の基本手当の支給対象日となります。
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仰る通り、条件を満たされていれば、


離職日から保険金取得の権利が発生し、早急な手続きが必要になります。
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