dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社をやむおえなく辞める予定のものです。
ここ数年、残業がひどく、休日出勤も当たり前。時には徹夜も。体を使う仕事で40代半ばですので、体力精神的に辛くなり、鬱になるまえにと仕方がなく退職を決めました。
失業保険について調べたのですが、退職前3か月の間に45時間以上残業した給与明細があればすぐに給付してもらえると聞きました。
ですが、退職直前の1か月は有給休暇消化のため、45時間以上の残業はつきません。
この場合、特定受給資格者にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

手元に勤務表や給料明細もあるのでしょうから、


退職後に行くハローワークに相談しにいけば
よろしいかと思います。
36協定を超えての残業時間の実績が十分あるわけですから、
有給休暇を利用することが、特定受給資格を得られない
事由にはなりません。
http://zangyou.org/information/36kyoutei/

しかし、辞める前に有休を消化できるほど余裕が
あるんでしょうか?

残業が厳しいとの理由自体は会社に大きなインパクトを
もたらすものではありませんが、事由自体は合意して
おいた方がよいと思います。
離職票ー2の
4 労働者の判断によるもの
 (1)職場における事情による離職
  労働条件に重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、
  採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
あたりの事由ということになります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
有給の使い方ですが、職場に迷惑がかかりますが、出来るだけ使えるように話し合ってみます。
特定受給者に当てはまるみたいですので安心です。
ありがとうございます!

お礼日時:2015/03/31 22:36

特定受給資格者は、離職直前の6ヶ月間で連続して3月に45時間以上の時間外勤務があったため離職した場合も該当します。


そちらでは如何でしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

はい。確実に該当します。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/31 22:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!