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失業保険について教えて下さい。

仕事中に発作を起こしたのがきっかけで心療内科に通院し始め、医師からは
仕事のストレスからくる症状だから
休職するか、転職を提案されました。
会社に提出する為の診断書を書くのも可能と言われました。

会社に相談し、退職することを決め
結局会社からは診断書の提出を求められないまま、
自己都合退職をしました。

現在退職して5日経っており、今週中に離職票が届く予定です。
雇用保険は6カ月しかかけていません。

この場合、特定理由離職者に該当するのではないかと思い
失業保険の受給を受けたいのですが、ハローワークへ電話問い合わせしたら
12か月の被保険者期間がないと自己都合の場合は資格ありませんと
言われました。

明日、通院日なのですが、診断書を書いてもらい、離職票と一緒にハロワへ持って
行ったらいいのか、
それとも離職票が届いて、ハローワークへ行き、診断書は書いてもらえますと相談
してから次の通院日に診断書を書いてもらってからハロワへ提出がいいのでしょうか。

ちなみに、症状は完全に仕事内容が原因だった為、辞めてからは穏やかに過ごして
おり医師からも、辞めたら恐らく薬も減らせるし、また違う職種を探して
みたらいいですよと言われています。

ですので、現在はバイトでも何か働けるところは無いかと、働く意欲はあります。
その旨も診断書に記載してもらわないとならないのですよね?

長々とすみませんが教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

下記の「ハロワ」サイトを参照下さい。


まず、質問者様の場合、明らかに「特定理由離職者」に該当します。いわく
「●特定理由離職者の範囲
II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
上記の「心身の障害」に当たります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html …
おそらく、電話問い合わせしたハロワでは、「心身障害」ということが理解できていなかったのでしょう。診断書を持って行けば間違いなく、認定されるはずです。

つぎに受給資格ですが、下記にあるように
「●受給要件
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」
です。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
ですので「雇用保険は6カ月しかかけていません。 」でも受給資格があるはずです。

で、診断書ですが、本来であれば、心身障害により仕事が継続できないのですから、ハローワークで求職活動も困難と考えられます。その場合は「受給延長」というのも選択肢として考えられます。
ただし、当面の生活費等のことも含め、週に何回かのアルバイト・パートをしたい(可能)ということであれば、診断書にはそのように「ストレスのない業務であれば勤務可能と考えられる」由を明記してもらった方が話が速いでしょう。

>診断書を書いてもらい、離職票と一緒にハロワへ持って 行ったらいいのか。
そのとおりです。診断書を見て判断されますので、まず診断書を書いてもらい、それを持ってハロワに行って下さい。
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この回答へのお礼

分かりやすく、大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/14 13:06

No2の説明は正しくありませんでした。

申し訳ありません。
特定理由離職者として認められるようですので、ハローワークの担当者に相談してみてください。
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この回答へのお礼

いいえ、わざわざありがとうございます。
御回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/14 13:07

>会社に相談し、退職することを決め


結局会社からは診断書の提出を求められないまま、
自己都合退職をしました。

本件では、自己都合退職として退職手続きが済んでしまっておりますので、
離職票に「自己都合退職」と記載されると思います。

ハローワークでは、離職票の記載内容に沿って特定理由離職であるかどうか
を判断します。
残念ですが。診断書を持って行ってハローワークの担当者に説明しても
担当者としては規定の通り、「特定理由離職ではない」と処理すること
しかできません。
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