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#過去の質問・回答を確認しましたが、不明点についてご教授ください。
【背景】
昨年の7月に会社の辞令により、東京から大阪の子会社に転籍(転勤)になりました。妻は派遣会社で勤め始めたばかりでしたので、単身赴任でいます。今回単身赴任を解消するため、妻と子供を含めて今年の6月に東京から大阪に転居予定です。(大阪で一緒に暮らし単身赴任解消)本ケースにおける妻の退職時における失業保険給付についてご教授頂きたくお願いいたします。

【質問事項】
(1)失業保険の給付制限について、夫の転勤と同時に妻が退職せずに約1年後に別居の回避のため退職する場合は特定需給資格者の範囲に該当するのでしょうか。

<該当要件箇所>
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
 ・配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
 ・次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
 ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
 ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(2)上記(1)項の要件が適合する場合ですが、妻の派遣会社から受領する離職票の離職理由欄に上記内容の記載をして頂く必要がありますが、妻の派遣会社側に夫の転勤及び別居を裏付ける客観的な資料等の提示が必要になるかと考えますが、どの様な資料を準備(提示)する必要があるのでしょうか。

(3)失業保険は転居先の大阪でハローワークに申請する予定ですが、子供が5歳と1歳のため保育園に入園できないと就業は困難です。この様な場合は保育園の入園が確定するまで失業保険の受給制限である「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき」に該当し失業保険は受給できないのでしょうか。

(4)上記(3)項の受給制限により失業保険が受給できない場合、保育園への入園が確定するまで受給期間の延長(最大3年間)ハローワークに届出をする予定でいますが、その場合離職票-2をハローワークに提出することになるかと考えております。その場合、離職票-2は申請側の手元に残す事は可能なのでしょうか。
※失業給付が受給できない場合は、夫の扶養家族として妻を会社に申請(扶養手当、第3号被保険者届け、健康保険組合届け)をするのですがその場合妻の離職票提示を夫の会社側から要求(事実の確認)されるため確認です。

以上 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

おはようございます。


1
要件を見る限り、該当するようです。
2
離職理由がはっきりしていればよいです。
客観的な資料など不必要です。
3
要件を見る限り、該当するようです。
4
手元に残ります。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。
まずは、転居先で保育園の空きがあるかどうかがネックになりますが、この時勢でなかなか難しいと覚悟しています。

ハローワークには、受給期間の延長を申請した上で扶養家族の申請を進めていきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/08 22:46

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