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現在、勤めている派遣会社で人員削減のためワークシアリングにはいります。従業員にはワークシアリングでのこるか、自己退職して別の仕事に就くかを選択させています。
私は自己退職をするつもりなので、就活をしています。
退職時には当然、離職票を頂くつもりです。
もし、すぐ仕事が決まって、失業保険の手続きをせずに、新しい職に就いた場合、離職票はその時点で無効になるのでしょうか?
就活で、短期の12月までの仕事に決まりそうなのですが、そこで、新たに雇用保険をかけてもせいぜい3ヶ月程度で契約終了になります。
その場合、失業保険の受給用件はどうなるのでしょうか?
前の会社の離職票の期間をプラスして6ヶ月という計算はないのでしょうか?
この件が不安で、短期の仕事を決めかねています。
ご存知の方、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>もし、すぐ仕事が決まって、失業保険の手続きをせずに、新しい職に就いた場合、離職票はその時点で無効になるのでしょうか?
いいえ、離職票は離職日から1年間は有効です。
また受給期間も離職日から1年です、ですから受給してる間にこの受給期間を過ぎれば所定給付日数が残っていても無効になります。
>その場合、失業保険の受給用件はどうなるのでしょうか?
前の会社の離職票の期間をプラスして6ヶ月という計算はないのでしょうか?
離職票は合算されます。
例えば現在の仕事をAとして10月末で自己都合退職、短期の仕事をBとして11月の月首より12月末で契約満了とする。
Bで雇用保険に加入すれば前述の有効期限が12月末から1年、退職理由が自己都合だから受給の際に3ヶ月間の給付制限期間がある。
Bで雇用保険に加入しなければ10月末から1年、契約満了であれば給付制限はない。
また受給できる基本手当の金額は離職前の6ヶ月の金額から計算される。
だからBで雇用保険に加入すれば
Aの離職前の4か月分+Bの2か月分
が対象になる
Bで雇用保険に加入しなければ
Aの離職前の6か月分
が対象になる。
AよりBのほうが給与低ければ当然基本手当は下がる。
というように色々メリット、デメリットがあります。
この回答への補足
とても詳しい説明ありがとうございます。
もう一つ、お聞きしたい事があります。
A社は月末〆の給料計算です。
B社は、今忙しいのですぐ来て欲しいと行っているので、10月9日付けで辞めた場合、A社の10月の給料はほんのちょっとになりますので、やはりまるまる1ヶ月働いた方が、失業保険を貰うとき、得にりますよね?
辞める時期も慎重に選びたいと思いますので、お教え願います。
No.4
- 回答日時:
・離職票の有効期限は、退職の翌日から1年間
(10月末退職なら、翌年の10月末まで・・失業給付の受けられる期間で、給付日数がこの期間からはみでた場合その期間の分は支給されない)
・短期の仕事に雇用保険を掛けて退職した場合
その期間で、雇用保険受給の要件を満たさない場合は、
今回の離職票と、短期の離職票の2通を提出して、要件を満たす事になります(雇用保険の加入期間を通算して要件をクリアする)
この場合、離職票の有効期限は短期の仕事の退職日の翌日から1年間になります
離職理由は、直近の退職(短期の仕事の方)の方が採用されます
>前の会社の離職票の期間をプラスして6ヶ月という計算はないのでしょうか?
・6ヶ月であるには、短期の仕事が、契約、派遣で契約期間満了で更新が会社からされない場合は該当
(更新のない契約:期間限定、自分から更新しない場合は、通常通り1年以上が必要になります)
下記に該当する場合は6ヶ月以上でOK、該当しない場合は1年以上必要になります
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
この回答への補足
詳しい情報ありがとうございます。
皆さんに、お聞きしているのですが、10月の途中から退社、入社した場合、3.5ヶ月+2.5ヶ月という合算もありでしょうか?
明日面接なのですが、今、年末にかけて忙しいので、すぐにでもという感じなので、入社日をすぐにすべきか、月末まで待ってもらうか迷っています。
No.2
- 回答日時:
失業保険の受給は、離職後1年間有効です。
つまり、離職後、1年以内に就職して雇用保険に加入した場合、その加入期間は継続されます。(累計されます)
1年間、次の雇用保険に加入せず、失業給付の申請も行わなかった場合、その資格は消滅します。
質問者さまの場合、次に3カ月契約の仕事に就くのでしたら、そこで雇用保険に加入できる場合は、前職の加入期間プラス3カ月という計算になります。
この場合、期間満了での退職でしたら、会社都合となります。
次の会社で雇用保険に加入できない場合、前職の離職票が有効になります。けれどこの場合は自己退職ということなので、離職理由は自己都合
となりますね。(ワークシェアリングの条件にもよりますが)
この回答への補足
とても詳しい情報ありがとうございます。
明日、面接に行くのですが、入社日をすぐにすべきかどうか迷っています。
というのは、10月分の雇用保険が2社にまたがる場合、これも合算して1ヶ月分になるのか?これもはっきり知ってから、入社日を決めたいので、この件もご存知でしたら、お教えください。
No.1
- 回答日時:
参考になるかは判りませんが、ご一読下さい。
>人員削減
会社都合じゃないですか?自己都合ではない内容ですが?
詳しくは、やはりハローワークに確認された方が良いでしょう。
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