![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
切実に困っております。ハロワにも確認しに行きましたが、20分ほど調べると待たされ、期待した回答はえられませんでしたので、どなたか教えてください。サイトでも、相談先でもなんでも教えて下さい。
私はタイトルにもありますように、約9か月で契約満了ですが、ハッキリ言えば、クビになります。初日から社員のいじめ・冷遇にも遭い、精神もまた病んでおります。6か月の辛抱と思ってる矢先に法改正。。。法改正の特定受給資格者に該当すると思いますが、ハロワでは「一般の人と派遣では違う」の回答のみ。派遣会社ではそこまで詳しい人が居ない。1年働いて傷病手当を受給して休もうとも考えていたのに、散々です。前述の様に心身ともに病んでおり、続けて働く感じではなく、また、田舎には職がありません。納得したいのです。どうか助けて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
#2です。もう一度失礼します。派遣契約と労働契約の関係については少し言葉足らずでした。関連のサイトを貼りますのでご参考になさってください。→http://web.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q& …
労働者派遣の形態もいろいろあります。派遣先への派遣期限(=派遣先と派遣元の間での労働者派遣契約の期限)がたとえば2月末であっても、必ずしも派遣会社と派遣社員の間での労働契約(=雇用関係)が2月末で自動的に終わるものではないはずです(そういう契約もあり得えますけれども)。
1か月は仕事を探したことにするという派遣元のご提案は、すなわち1か月後まで労働契約は残すということですから(探している間は派遣元の社員のまま)、かなり大雑把に言えば、1か月後に仕事を紹介できなかったということで、離職理由が会社都合になる可能性があります。
他方、それまで待てずに派遣会社を退職すれば、離職理由は自己都合になるのではないかと思います。前回の回答欄で、むしろ派遣先で何が起きたかよりも、派遣会社からの離れ方が離職理由を左右すると申し上げたのはこのあたりの事情によるものです。
以上の点については過去にこのサイトで派遣さん関連のQ&Aでも繰り返し話題になっているところです。ただし、法律で定められていることではなさそうなので、一概に言えませんけれど。別サイトですがこんなやり取りもあります。
→http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16294/
なお、離職票は会社が情報をそろえて準備をしますが、正式には会社が発行するものではなくて、最終的な発行者はハローワークです。これは離職票1と離職票2の様式をよく見ていただくとわかります。
→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e2.html
また、離職票は雇用保険に入っていた社員が辞めるときは、会社は必ず準備しなければいけない旨、雇用保険法に定められています。請求しないと発行されないものでもないし、請求して問題になるものでもありません。
離職票が正式なものになるためには、離職理由その他の内容について離職者の同意も必要です(署名捺印欄もあります)。どのような離職理由で離職票が準備されるかについては、退職の前後に必ず同意を求められますから、それまでの経緯やその時の状況に応じて離職者が判断する必要があります。
会社との間で離職理由の合意ができないときは、両者間にハローワークが入って調整してくれますので、たとえば診断書などを持参して病状を説明するなどの機会もあるはずです(私はその経験者なのです)。
なお、個人的には、将来のことやご体調のことも考えると円満退社も大切ですので、強引にならないよう丁寧にご対応なさるのが良いと思います。派遣先でのトラブルをあまり引きずらないほうが良いですね。また、若いうちから「失業手当慣れ」するのも感心しません。
健康保険の傷病手当金は、確かに退職後の継続給付を受けるためには1年以上の被保険者期間が必要です。心機一転が何より大切な段階にいらしゃるようです。ご健闘をお祈りします。
最後のお言葉、身にしみました。。。(笑)
何事も円満に心がけていかなければなりませんね。
ハロワの基準のあいまいさは、社会保険庁のように、メスが入るべき!
話が飛んですみません。
派遣会社にももう一度、1か月の期間のあり方を把握してみます。
参考になるサイトのご紹介も拝見しました。
重ね重ね、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
派遣会社に離職票の発行手続きを請求されましたか。元の雇用者(事業主)である派遣会社が、特定受給資格者に該当するとの離職証明書を職安に届け出れば話が先に進む可能性もあると思います。ご承知のことと存じますが、派遣社員の雇用契約は派遣先との間ではなくて、派遣元すなわち派遣会社との間で成立しています。派遣先に冷遇されて体調不良になったとか、実際はクビに等しいというのが実態であっても、ハローワークにとってみれば、失業認定にあたり重視するのは派遣会社との労働契約の終わり方です。
約9か月で契約満了とのことですが、それは派遣先への派遣期間の終了のことではありませんか?そうであれば、通常、そのあと別の派遣先を探すかどうかなどといった派遣会社とのやりとりがあってのち派遣会社からの離職となるはずです。
ハローワークの「一般の人と派遣では違う」という対応は、そのあたりの経緯をはっきりさせないと派遣社員の特定受給資格の認定ができないからではないかとも推測いたします。
なお、ご質問文中にある傷病手当とは、健康保険の傷病手当金のことではなくて雇用保険の傷病手当の制度のことと思いますが、この傷病手当は基本手当と同様、働く意思と能力があることが支給の前提ですので、離職時点ですでに心身のお疲れで働けないのであれば受給することができません。ハローワークに受給期間の延長について相談することになります。
なお健保の傷病手当金のことならば話は別です。ご不明の点があれば「健康保険」のカテゴリーでご質問なさってください。ともあれ、どうぞお大事に。
ズバリ的を得た感のご回答をありがとうございます。
< 約9か月で契約満了とのことですが、それは派遣先への派遣期間の終了のことではありませんか?
すみません。この意味がわかりません。2月29日までの期間で更新なしです。その後のご回答は、派遣会社に尋ねたように、1か月私に職を探したことにして、なかったら離職票を発行する、と言われたのですが、労基法では退職までに請求できる、との記載を見つけました。でもまた派遣は違うとか言うんでしょうか。退職前に請求すると何か不利になるのでしょうか。ガッカリしていたところに光を見つけた気分でしたが、谷底なんですね。お詳しそうなので、お時間おありましたら、またお願いします。ご回答に感謝いたします。
傷病手当は健保の方です。これまた1年加入してませんし、これにてチャラになります。。。
No.1
- 回答日時:
・特定受給資格者は、解雇等によるものですが
6ヶ月以上の雇用保険加入、月に11日以上の就業が6ヶ月以上必要です
>約9か月で契約満了ですが
・契約期間満了の場合は、
1.雇用先が契約更新を望まないので、契約期間で終了
2.自分が契約更新を望まないので、契約期間で終了
以上の場合はどちらも、契約満了による退職になります
雇用保険のからみでは
12ヶ月以上の雇用保険の加入期間と、月に11日以上の就業が12ヶ月以上ある場合は、失業給付の受給が可能です
その場合、契約期間満了の場合は、給付制限が付きません
(一般受給資格者の給付制限なしになります)
・今回の場合は、9ヶ月の雇用期間で、契約期間満了ですから、要件の1年に達しませんから、その離職票では失業給付は受けられません
・解雇は、契約期間中に解雇された場合(9ヶ月の契約だが、8ヶ月目に契約を解除された等:会社側から契約を途中で打ち切られた場合が該当します、
契約期間満了で、再契約(更新)を行なわないのは、解雇に該当しません)
・今回の離職票(9ヶ月)では、受給資格はありませんが、前社の離職票と通算して、1年以上の期間になれば、受給資格の要件をクリア出来るかもしれません
ご丁寧で分かり易いご回答をありがとうございます。やはり、こう解釈するしかないのでしょうね。前職は単発ばかりでしたので、雇用保険には加入がありませんので、今後一年以内に12か月に足るように働くしかないんですね。失業保険目当てで少し働き、受給する人が大変多いとは聞きますが、こんなことを言ったら元も子もないないですが、日本の雇用形態の異常さを感じます。私って、ワーキング・プアなのかしら?(笑) 早速のご回答に感謝いたします。
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