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おはようございます。
特定理由離職者についておたずねします。

39歳就職困難者でハロワに登録しています。

ハローワークで就職困難者としている者です。
うつ病がひどくなり、10ヶ月でアルバイトを退職しました。
(雇用保険適用になっており、1ヶ月11日以上の出勤もちゃんとあります)

ハロワに電話する前に、少し理解しておきたいので質問させてください。
(障害がひどいので、電話で説明されても言葉が頭に入ってこないから)

質問ですが、この場合特定理由離職者として認められる可能性があるかおたずねします。
職場は、自己都合退職として扱われていると思います。(自分から体調不良で辞めると言ったため)
辞める少し前にも通院していて、病院の先生は就労不能の診断書を出してもいいと言っていました。

今、離職票が届くのを待っている状態です。
もしハロワでその離職票は使えると判断された場合ですが、次に先生から診断書か何かをもらうはずですが、それは何という形式の書類ですか?

また失業給付は働ける意思や意欲がある人の物だと思っています。
そうなるとうつ病の私は働ける状態ではないので、特定理由離職者にはならないのではと思っています。やはり書類がそろっても、うつ病で働けない状態なら特定理由離職者にはならないでしょうか?

最後に、もし受給が認められるなら、何日になりますか。

A 回答 (5件)

ハローワークのページより。

参考にしてください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/29 10:57

残念ながら、あなたの認識で合っていますが、


最後が違います。

あなたの質問の意図としては、
3ヶ月の給付制限を受けず、
失業給付が受給できるかどうか?
ではないかと推測します。

>うつ病で働けない状態なら
求職活動ができないので、
特定理由離職者であろうと、なかろうと
失業給付は受けられません。

就職困難者でありながらも、
その条件をのんで就職できる所を探す。
求職活動をする
ということなら、失業給付は受給できるでしょう。
※基本的には障害者手帳を持っていることが条件です。

しかし、
>私は働ける状態ではないので、
というのが、失業給付の受給ができない状態
であるということです。

失業後に働けなくなったなら、
傷病手当が受給できますが、
その状態でもないので、
経済的にお困りであれば、
お住まいの役所の福祉課へ
相談されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
うまく文章が書けずに混乱させてしまいすみません。

No.1さんのリンクより、特定理由離職者の範囲を見ると、

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

とあるのですが、普通に考えると、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷とかで退職された人は再就職できないのではないのかと思いました。
でも再就職できる気力がある人ってことでしょうか?要は、職場環境が変われば就職できる可能性があるよって人の事でしょうか?

お礼日時:2019/09/29 11:03

失業給付は、別名『求職者給付』と言います。


職を求める人に給付される給付金であって、
失業したらかもらえるものではありません。

ですから、あなたが再就職を希望しているのであれば、給付されます。
その前提の打消しが、ご質問の文面に散りばめられているのです。
>病院の先生は就労不能の診断書を出してもいい
>私は働ける状態ではない
>書類がそろっても、うつ病で働けない状態
あなたは、働けなくなったことを医者の診断書を持ってお墨付きを
もらうことになります。

そうすると、
>特定理由離職者として認められる
ことにはなるでしょう。

しかし、失業給付は『すぐには』受給できません。
求職活動はできないんですよね?
そこがどうかです。

1日数時間でも、週数日でも、また在宅でも働ける場所を探すなら、
そしてそうした求職活動が認められるなら、失業給付は受給できます。
しかし、診断書などで、『あなたは、求職活動は無理』と判断されたなら、
失業給付は受けられません。

しばらく、お休みして下さい。となります。

『就職困難者』というのは、求職活動ができない人ではなく、
就職する条件が、障害者などで難しい人のことを言います。
『就職困難者』なら、
>職場環境が変われば就職できる可能性があるよ
>って人の事でしょうか?
ということです。例えば、
勤務条件が短いとか、在宅勤務も認められるとか
そういった労働環境のある職場なら働けるかな?
と思って、職場を探せるか?
現状、求職活動ができる体力、気力があるかどうか?
が、カギなのです。

感覚的には、少しゆっくり休まれた方がよいかな
といった感じがしますが…

お大事にして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^
私はお仕事無理そうです。

お礼日時:2019/09/29 16:17

結論から先に書きますと、医師の診断書(就労可能証明書といいます)が必要です。


ハローワークから手渡される所定の様式を用います。
様式例は、以下の画像のとおりです(ハローワークによって、微妙に様式が異なってきます。)。

https://soarth.com/wp-content/uploads/2018/01/%E …
(= https://bit.ly/2mxzLq9

早い話が、「就労可能である、と認められなければどうしようもない」ということになります。
https://soarth.com/change/tokutei-kega も参考にしてみて下さい。

一方、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職」した人が「特定理由離職者」として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
下記の①又は②のいずれかに該当したことによる離職をいいます。
ただし、「①には該当するが②には該当しない」という場合は、特定理由離職者にはなりません。
(わかりづらいのですが、「配置転換があれば就業継続が可能である=②」というときには特定理由離職者にはならない、という意味です。)

つまり、「①があって、かつ、②に該当するときに認められる」ということ。
事実上、①だけではダメです。
(ハローワークの「雇用保険に関する業務取扱要領」というものがあって、そこにも書かれています。)


上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のために、就いている業務(勤務場所への通勤を含みます)を続けることが不可能又は困難となった

上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(勤務場所への通勤を含みます)を遂行することが不可能又は困難である

要するに、あなたの場合、「うつ病ではあるのだけれども、退職前に配置転換などが試みられたか」「働く場所が変われば、同じような仕事でもできるのか」といったこともカギになってきます。
また、健康保険からの傷病手当金(失業等給付でいう「傷病手当」[後述する基本手当を受けているときに傷病で求職活動ができなくなったら支給される]とは全く別物!)を受け取っていたか・退職後も継続給付で傷病手当金を受け取るか‥‥なども関係してきますよ。
当然、主治医の診察や、会社・会社の産業医との話し合いの経過などについても、何らかの証拠提出が必要になってきます(そういったことも含めて、就労可能証明書に記すことになっています。)。

ちなみに。
精神障害を持つ就職困難者とは、以下のいずれかに該当する者であって、かつ「症状が安定し、就労が可能な状態にある者」を言います(障害者雇用促進法第2条第6号)。
ですから、そういった意味でも、就労可能証明書が必要になります(提出を求められるときがあります。先述した証明書と共用できます。)。

◯ 精神保健福祉法第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(特に、発達障害者の場合には、事実上必須となります。)

◯ 精神障害者保健福祉手帳の交付は受けてはいないが、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含みます)又はてんかんにかかっている者

「残念ながら、就業がまだ可能ではない」となってしまった場合は、ハローワークの指示にしたがって、必ず「受給期間延長手続」というものを行なって下さい。
これは、基本手当(いわゆる「失業保険」[失業等給付]の1つ。正式名称。通常、失業保険とか失業手当と言われているものがこれ。)の実際の受給を、就労可能だと認められるときまで先に延ばす、という措置です(就労可能だと認めてもらうための手続は、既に記した内容と同じ)。
この手続を怠ってしまうと、離職後1年経っても就労不可のときには、その後一切、基本手当を受け取ることができなくなってしまいます。

その他、どうしても再就職を果たせないような場合は、その病状の重さなどにより、経済的な支えとするための障害年金(障害厚生年金や障害基礎年金)の受給を考えざるを得なくなる場合があります。
ただし、諸条件がたいへん厳しいので、必ずしも受給できるとは限りません。

障害者総合支援法による自立支援医療(精神通院)を利用して精神医療費の軽減を図る、ということも考えてみて下さい。
さらには、市区町村によりけりですが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に対する、診療科を問わない医療費補助制度がある場合もありますので、ぜひ調べてみて下さい。
障害年金と併せて、「万が一就労(再就職)できなかったとしたらどうするか」という最悪の事態にも備えておくことが非常に大事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は明らかに現在仕事が無理なので、受給期間延長手続きをしようと思います。
また難しいですが障害年金を申請しようと思います。
受給期間延長手続きを取ったあとに障害年金を申請すると、障害年金の審査に影響ってありますか?

お礼日時:2019/09/29 16:16

> 私は明らかに現在仕事が無理なので、受給期間延長手続きをしようと思います。



ええ。そのほうが賢明だと思いますよ。
何よりも治療を優先なさって下さいね。特に、うつの場合は、焦って再就職すると再発しがちですから。

> また難しいですが障害年金を申請しようと思います。

非常に細かい知識を要するので、まずは年金事務所に予約を取り、詳細に相談していただきたいと思います。
いくつもの要件を満たさないといけませんから。医師への相談は、実は、年金事務所での相談の後にするのがコツです。

少なくとも、初診日(うつ病だという診断名が付いた日でもなければ、診断が確定した日でもなく、精神的な不調のために初めて医師の診察を受けた日をいいます。初診日に限っては、精神科以外でも可。)から数えて1年半が経っている、ということが最低要件です。
その上で、その1年半経った日のことを障害認定日というのですが、障害認定日後3か月内の症状が年金各法で定義されている障害の状態(障害者手帳などでいう障害の状態とは全く別物です)に該当すれば、他の要件も満たしていることを前提に、国民年金・厚生年金保険障害認定基準や等級判定ガイドラインというものに基づいて、障害年金を受けられる場合があります。

> 受給期間延長手続きを取ったあとに障害年金を申請すると、障害年金の審査に影響ってありますか?

何ら影響しませんので、ご心配には及びません。
先述したとおり、あくまでも年金各法でいう障害の状態であるか否か、ということがポイントです。

くれぐれもお大事になさって下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/09/29 18:24

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