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特定理由離職者について。

年末に出産し、育児のタメ2月末で退職しました。被保険期間は1年1ヶ月です。そのうち4ヶ月は産休などで休職していたので、11日以上勤務した月は7ヶ月しかありません。

この場合、特定理由離職者となり受給期間の延長手続きをしたら働けるようになれば失業保険は頂けるのでしょうか? まだ首もすわっていないため5月までは預けることができないため働けません。

A 回答 (2件)

産後6ヶ月から保育所に預けて働けるので、育児を理由とする離職は正当事由として認められません。


この場合産休明けは在籍のまま育児休業で2年間休業給付金(賃金日額の50%、失業給付金の8~9割程度)を受け、健保と年金保険料の全額免除にして、満了後に離職すれば、失業給付金こそ受けられないが、それ以上の給付を受けた形になります。
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受給期間の延長手続とは、給付期間の延長ではありません。

90日分なら90日分を退職後1年以内にもらうか、若しくは3年以内にもらうかだけの違いです。今後2年間程度は、病気のために働けないので受給できる時期を2年先延ばしにする、という手続きです。
90日→150日になることは絶対にあり得ません。
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