現在付き合っている彼と婚約しましたが、入籍の時期については具体的には決めていません。そこで質問です。今から以下の条件で結婚する場合、1年後の今日までで、お互いにとって経済的にいい時期はいつでしょうか?ご回答お願いします。
条件1、私は正社員で3年目、来年で4年目になり確実に昇給する。また4月1日で有給が15日以上は付与される。
条件2、私は西日本、彼は東日本に実家がある。結婚後は必ず東日本に行く。
条件3、彼は自営業で、私に専業主婦になってくれと言っている。私は扶養家族の控除を受けられる範囲でパートか派遣の仕事を東日本で見つける予定。
条件4、現在勤務している会社は12月と6月に必ずボーナスがある。
条件5、会社から結婚すると祝い金と休暇がもらえる。
条件6、全国に支店があるが、結婚などの自己都合で転勤願いを出しても、女性の意見はほとんど受け入れられず、辞めざるを得ない可能性が9割。自己都合で辞めるとなると、失業保険が降りるまでに3ヶ月かかるので、会社には残りたいという意思を持ちながら、会社都合で辞めさせられたという条件にしたい。
以上の条件で、なんとか回答願います。もし他に条件が必要な場合は再度付け足しますので、その旨仰ってください。簡単に言うと、会社のボーナスもらって、祝い金と休みをもらい、なおかつ旦那さんの扶養にはいって、その年度の所得を低くしたいという願望があります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>条件4、現在勤務している会社は12月と6月に必ずボーナスがある。
ボーナスを貰ってから辞めるべき
>条件6、全国に支店があるが、結婚などの自己都合で転勤願いを出しても、女性の意見はほとんど受け入れられず、辞めざるを得ない可能性が9割。自己都合で辞めるとなると、失業保険が降りるまでに3ヶ月かかるので、会社には残りたいという意思を持ちながら、会社都合で辞めさせられたという条件にしたい。
離職票には会社都合としては、書いて貰えなくても下記に該当すれば、ハローワーク(?)異議申し立てをすれば、会社都合となります。
10の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことになります。
(理由としては、全国に事業所がありながら、転勤願いを出しても聞き入れられない、これは必要な配慮を行っていないことに該当します)
1.倒産に伴い離職した者
2.事業所において、雇用対策法の規定による大量雇用変動届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者数の3分の1を超える被保険者が離職したため離職した者
3.事業所の廃止に伴い離職した者
4.事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
5.解雇(重責解雇による場合を除く。)により離職した者
6.労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者
7.賃金(退職手当を除く。)額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったことにより離職した者
8.労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者
9.離職の日の属する月の前3箇月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと、又は、事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職した者
10.事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職した者
11.期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
12.事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者
13.事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した
14.事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったことにより離職した者
15.事業所の業務が法令に違反したことにより離職した者
No.3
- 回答日時:
経済的には再就職がすぐにできる保証はありませんので、
できる限り働かれた方が収入は多くなります。
確かに扶養に入ればお得な感じはしますが、
現在の手取り給料は途絶えますので、
そちらの方が大きいと思います。
比較的お得な選択肢としてはやはりボーナスを
もらった直後ということになると思います。
昇給も考えれば来年の6月ボーナス以降がよさそうです。
結婚に伴う住居の移転の場合は、特定理由離職者
(倒産などによる特定受給資格者とは違う)に該当し、
給付制限なしに給付が受けられる可能性があるようです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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