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社会保険加入なしで扶養控除内の労働条件について

今まで単身で働いていたのですが結婚を機に扶養内でパートをする事になりました。

調べてみたもののあまり分からないので教えていただきたいのですが、週20時間までの勤務範囲内に収めれば社会保険加入なしで大丈夫なのでしょうか?

主人の会社で社会保険に入っていますし、基本的には週3・4日で5~6時間で勤務するのをベースにしたいのでパート先で中途半端な収入でパート先内の社会保険に入りたくありません。

主人からもややこしくなるのでやめてほしいと言われています。

ここで疑問に思っている事なのですが、週20時間を超える週があったり超えない週があったりしても大丈夫なのでしょうか?

月で80時間迄になれば帳尻は付くのでしょうか?

例えば…1ヶ月4週あるとして

1周目 15時間勤務
2週目 20時間勤務
3週目20時間勤務
4週目 25時間勤務

こういった形でも大丈夫なのでしょうか?

パート先が決まり、4月から働く事になるので、きちんと把握しておきたいです。

扶養についてあまり詳しくないので教えていただきたいです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご質問の主旨としては、


奥さんの勤め先で、
社会保険に加入しない条件
ということですよね?

下記の『4.短時間労働者の概要』
を、よくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

現状の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
※1ヶ月平均なら52(週)/12(月)で
 割って求めます。
 月86.7時間÷(52/12)≧20時間/週
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
※賞与、残業手当、通期手当除く
⑬学生ではないこと
⑭従業員101人以上の企業
※令和6年10月から51人以上
を全部満たすこととなっています。

上記は加入する条件ですから、
勤務時間は週20時間未満
でなければいけません。

働き出す時、雇用契約で
20時間『未満』、
月8.8万円『未満』として、
契約が概ね守られれば
大丈夫です。

ところで『扶養』にも拘われて
いるので、補足します。
扶養には、
①税金
②社会保険
③手当
の制度があり、前述加入条件とは
話が違うので、注意してください。

税金の扶養の条件は、
①給与収入が年間103万以下です。
●103万以下で『ご主人は』
配偶者控除が申告できます。
この条件で奥さんは
『扶養』されている
と判断されます。

●ご主人の会社規定によっては、
 扶養、家族手当の対象となる条件、
 他にも障害者控除や社会福祉制度の
 対象者となる条件だったりするので
 ご主人の会社規程を確認して下さい。

②103万を超えた場合
 上記条件から外れますが、
 税金の制度としては、奥さんの収入が、
●150万以下なら、『ご主人は』
●103万以下と同額の控除が受けられる制度
(配偶者特別控除)となっています。

150万を超えると201万まで
控除額が段階的に減る制度となっています。
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

これとは別に、社会保険の扶養条件があります。

③130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

前述の社会保険の加入条件から
はずれる規模の勤め先ならば、
●130万未満を意識すればよい
ということなのです。

まとめると、
年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
~106万 社会保険の加入条件
~130万 社会保険の扶養条件
~150万 税金の控除額が103万と同じ
となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

税金や国の制度の仕組みを全く把握していなかったので懇切丁寧に教えていただけて、感謝です。

無知で分かりにくい質問に分かりやすく回答していただき、ありがとうございます。

パート先の規模は全国展開の飲食チェーン店なので本社も含めると従業員は多いと思います。

主人は特殊職の国家公務員でして、主人の扶養内での福利厚生面でも手厚く扶養を抜けてパート先で社会保険などに加入するよりは入らず働く方が良いのかな?と思っています。
ただ、主人自身も私自身もこういった事に詳しくないので、どの範囲で働くのがベストなのか混乱してしまいまして…。

会社の規模的に、103万円まで基本的に週20時間未満の労働になるように勤務すれば問題ないという事が分かりました。

理解力が乏しく、全容を把握しきれておりませんが簡潔に知りたい疑問を教えていただけ疑問が解消されました。

ありがとうございます!

お礼日時:2023/03/27 23:31

>扶養控除内の…



税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>主人からもややこしくなるのでやめてほしいと…

なら、やめておけば。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

税金や国の仕組みに全く無知なのでご指摘ありがとうございました。
理解しきれていませんが、妻の立場だと「扶養控除」ではなく「配偶者控除」なのですね。
パートの面接で、扶養控除内で働きたいとお話してしまったので制度を把握していなかったので、お知恵を貸していただき今後恥をかかずに済みます。
ありがとうございます。

扶養内で働くメリット・デメリットについて、大まかに把握出来ました。

主人が特別職の国家公務員なので、扶養内の働き方についても今のうちに把握しておきたかったのです。
103万円迄に収まるように働こうと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/27 23:08

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