お世話になります。
下記についてお教えください。
東京都に拠点を置く個人タクシー事業者が年間売り上げ600万円あるとします。
法人時代の500万円の貯金を活用し、経費として500万円の車を購入します。
① タクシーとまれに自家用として使用する場合、500万円の経費計上は可能でしょうか?
もし500万円の経費として計上する場合、税の優遇はどれくらいになりますか?
② カーメンテナンス費、燃料費、事務所費などを含めて600万円を超える経費が発生した場合、税の優遇はどれくらいでしょうか?
③ 売り上げが変わらず、翌年にはカーメンテナンス費、燃料費、事務所費などで200万円の経費が発生した場合、税の優遇はいくらになりますか?
上記の①-③を教えてください。
言葉足らずな点は補足します。
何卒よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>使用日数として車の経費計算が可能か…
それはそれで良いでしょう。
>減価償却の定額法と定率法…
基本は定額法。
>地図アプリ代やスマホ本体の一部を経費に…
どうぞ。
>旅行途中に工場見学した…
タクシー営業と工場見学とに、何の因果関係があるの・・・って突っ込まれそうです。
経費にならないと考えるべきです。
>税理士なしで個人で税務署に相談しながら…
それで良いですよ。
税理士はただでありませんのでね。
No.5
- 回答日時:
>取り決めに関する情報…
しくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>例えば利益が100万円の…
そこから「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を引いた数字が「課税所得」。
所得控除は個々人によって該当するものが違いますが、例えば
・基礎控除 48万
・社会保険料控除 (国保、国民年金の実支払額) 25万ぐらい?
だけとすれば
[課税所得] = [利益が100万円] - [48 + 25万] = 27万円
これに税率を掛け算して
・当年分所得税 27万 × 5% = 13,500円
・当年分復興特別所得税 13,500円 × 2.1% = 283円
・合計 13,700円 (100円未満切り捨て)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
500万の車をタクシー用として購入したのであれば、4年間で減価償却を行います。
つまり年間125万円の経費計上が4年間続きます。
自家用として使うのであれば、おおよその割合で按分し、その額を引いて経費で計上します。
経費であって税の優遇などではありません。
収入(売上)から経費を引いた物に対して税金が掛かります。
No.2
- 回答日時:
>経費として500万円の車を購入…
減価償却資産です。
取得年に一括して経費になるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
運送事業用で小型は3年、大型なら5年で償却です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
>まれに自家用として使用する…
家事使用分は経費になりません。
走行キロ数などで按分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>税の優遇はどれくらい…
税の優遇なんてありません。
経費として出ていったお金には税金がかからないだけです。
>年間売り上げ600万円ある…
>② カーメンテナンス費、燃料費、事務所費などを含めて600万円を超える経費が…
利益ゼロの商売は畳んでしまうことです。
生活できません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
①
自家用としての利用分を、500万円から差し引いてください。
税の優遇は、経費計上分には税金がかからない、です。
②③
これらも経費として計上すれば、
その分に対して税金がかからない、です。
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