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お世話になります。
下記についてお教えください。

東京都に拠点を置く個人タクシー事業者が年間売り上げ600万円あるとします。
法人時代の500万円の貯金を活用し、経費として500万円の車を購入します。
① タクシーとまれに自家用として使用する場合、500万円の経費計上は可能でしょうか?
もし500万円の経費として計上する場合、税の優遇はどれくらいになりますか?

② カーメンテナンス費、燃料費、事務所費などを含めて600万円を超える経費が発生した場合、税の優遇はどれくらいでしょうか?

③ 売り上げが変わらず、翌年にはカーメンテナンス費、燃料費、事務所費などで200万円の経費が発生した場合、税の優遇はいくらになりますか?

上記の①-③を教えてください。
言葉足らずな点は補足します。
何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 補足させてください。
    売上が約600万円の個人事業主さんが、具体的な利益額やそれに伴う税金の発生について把握しておりません。
    取り決めに関する情報を教えていただけますか?
    例えば利益が100万円の場合、税率は◯%。

      補足日時:2023/11/29 16:47
  • なるほど、理解しました。
    最後に教えていただけますか。

    個人タクシーの場合、一日一回でも営業したら使用日数として車の経費計算が可能か、車の減価償却の定額法と定率法、スマホナビ利用時の地図アプリ代やスマホ本体の一部を経費にできるか、旅行途中に工場見学した場合の経費計上など、細かい判断は一般的に税理士さんと契約して進めるのが良いでしょうか?
    それとも税理士なしで個人で税務署に相談しながら進めることもできるのでしょうか?

      補足日時:2023/11/29 21:02

A 回答 (6件)

>使用日数として車の経費計算が可能か…



それはそれで良いでしょう。

>減価償却の定額法と定率法…

基本は定額法。

>地図アプリ代やスマホ本体の一部を経費に…

どうぞ。

>旅行途中に工場見学した…

タクシー営業と工場見学とに、何の因果関係があるの・・・って突っ込まれそうです。
経費にならないと考えるべきです。

>税理士なしで個人で税務署に相談しながら…

それで良いですよ。
税理士はただでありませんのでね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な有益な回答、本当にありがとうございます。
とても役立ちました。
感謝の気持ちでいっぱいです。

お礼日時:2023/11/29 22:13

>取り決めに関する情報…



しくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>例えば利益が100万円の…

そこから「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を引いた数字が「課税所得」。

所得控除は個々人によって該当するものが違いますが、例えば
・基礎控除 48万
・社会保険料控除 (国保、国民年金の実支払額) 25万ぐらい?
だけとすれば
[課税所得] = [利益が100万円] - [48 + 25万] = 27万円

これに税率を掛け算して
・当年分所得税 27万 × 5% = 13,500円
・当年分復興特別所得税 13,500円 × 2.1% = 283円
・合計 13,700円 (100円未満切り捨て)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>例えば利益が100万円の場合、税率は◯%。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

年間利益100万では生活できないでしょうね。
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500万の車をタクシー用として購入したのであれば、4年間で減価償却を行います。


つまり年間125万円の経費計上が4年間続きます。
自家用として使うのであれば、おおよその割合で按分し、その額を引いて経費で計上します。
経費であって税の優遇などではありません。
 
収入(売上)から経費を引いた物に対して税金が掛かります。
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>経費として500万円の車を購入…



減価償却資産です。
取得年に一括して経費になるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

運送事業用で小型は3年、大型なら5年で償却です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

>まれに自家用として使用する…

家事使用分は経費になりません。
走行キロ数などで按分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税の優遇はどれくらい…

税の優遇なんてありません。
経費として出ていったお金には税金がかからないだけです。

>年間売り上げ600万円ある…
>② カーメンテナンス費、燃料費、事務所費などを含めて600万円を超える経費が…

利益ゼロの商売は畳んでしまうことです。
生活できません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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自家用としての利用分を、500万円から差し引いてください。
税の優遇は、経費計上分には税金がかからない、です。

②③
これらも経費として計上すれば、
その分に対して税金がかからない、です。
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