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主人→会社員、年収500万円
私→業務委託、年収65万円
なのですが、
もし今後私がアルバイトを掛け持ちした場合、いくら以上アルバイトで稼いだら保険(厚生年金も含め)の扶養から外れるのでしょうか?

単純に給与所得控除55万円+基礎控除48万=103万円なので、単純にアルバイトで103万円稼いでも変わらないということですか?
それとも、アルバイトで55万円+業務委託で63万円=現在と変わらないのですか?
わかりにくくて申し訳ございません。

むしろ基礎控除は業務委託で適用されないのですか?
現在収入65万円-基礎控除48万円-経費2万円程度=15万円ではなく、65万円-経費2万円程度=63万円の計算ですか?
調べれば調べるほどわからなくなってしまい、、、

質問者からの補足コメント

  • 業務委託である程度収入がある限り、保険の扶養以外は外れるということですね!
    仮にアルバイトもかけもちした場合は、63万円の所得があるなかで、いくらまでが保険の扶養内になるのですか?
    アルバイトの場合は、控除が適用されて控除額48万円は働いても大丈夫ということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/10 21:32

A 回答 (3件)

税金の配偶者控除を受ける話と、社会保険の被扶養者になる話は「別物」です。


税の配偶者控除をうける所得条件は「48万円以下であること」です。
業務受託収入は事業所得なので経費を引いて63万円が所得。
これにアルバイト給与を加えるとして、すでに48万円以上の所得があるので、そもそも論として「控除がいくらあっても、夫が配偶者控除を受けることはできない」です。

控除と言われてるのは「給与所得控除額」の事でしょう。
給与(アルバイト、パートタイム勤務も給与)は「年間給与総額ー給与所得控除額」で所得額をします。
この給与所得控除額は最低55万円あります。そこで年間103万円までなら、103ー55=48となり、夫が配偶者控除を受けられるわけです。
 ご質問者の場合には事業所得があるので、給与所得額が給与所得控除額を引いて48万円以下になっても「事業所得+給与所得額(ゼロ)」となります。
すると事業所得だけで48万円超えの所得となってるので、夫が配偶者控除を受けることはできない事になります。

社会保険の被扶養者条件は原則的に「被扶養者となる時点から未来への1年間の収入額が130万円以下と予測されること」です。
事業収入と給与収入を加えて「今後一年間で130万円以上となるかどうか」が判断基準です。

ところで「業務委託」、つまり質問者は業務受託者ですが、受託内容によっては「家内労働者の必要経費の特例」が受けられます。
この特例は事業所得と給与を合算して55万円の控除が受けられるものです。
つまり「受託業務で貰うお金」+「給与収入」から給与所得控除額として最低額とされてる55万円を引けるというものです。

家内労働者とは何ぞや?から説明しないといけませんので、ググってください。
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この回答へのお礼

社会保険の扶養について知りたかったので、わかりやすく説明していただきありがとうございます!

家内労働は調べていたのですが、該当しなさそです。
助かりました!

お礼日時:2021/12/11 09:35

①103万円は給与収入の場合の所得税法上の控除対象配偶者(配偶者以外の場合は扶養親族)の上限です。

給与収入でない場合と、健康保険の扶養家族は条件も計算方法も異なります。
②基礎控除は、①のいかなる場合も関係ありません。
どこから説明すればわかりやすいか、説明が難しいので、他の方々の回答を参考に問題点を整理していただくと助かります。
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65万円-経費2万円程度=63万円の計算です


年所得が63万円あるので、貴方の夫が配偶者控除を受けることはできません。

夫が加入してる健康保険の被扶養者にはなれます。
この回答への補足あり
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